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荘銀外為ダイレクト

サービス内容

ご利用いただける方

  1. 荘銀ビジネスダイレクトサービス(以下 ビジネスダイレクト)をご契約の法人および個人事業主
  2. 荘内銀行に普通預金口座(総合口座、決済用口座を含む)または当座預金をお持ちのお客さま
  3. インターネットに接続可能でパソコン用の電子メールアドレスをお持ちのお客さま (ご利用環境はこちらをご覧ください。)

ご利用いただけるサービス

  1. 外国送金(国内向け外貨建て仕向送金、非居住者向け円建て送金 含む)
  2. 輸入信用状(開設、条件変更)

ご利用対象通貨(サービス別)

利用対象通貨 仕向送金 輸入信用状
日本円
米ドル
ユーロ
英ポンド ×
カナダドル ×
スイスフラン ×
スウェーデンクローネ ×
デンマーククローネ ×
ノルウェークローネ ×
オーストラリアドル ×
中国人民元 ×
香港ドル ×
ニュージーランドドル ×
韓国ウォン ×
シンガポールドル ×
タイバーツ ×
台湾ドル ×

サービス利用時間

取引区分 ご利用時間
仕向送金 送金(当日扱) 平日 8:00〜14:00
送金(予約扱) 平日 8:00〜23:00
輸入信用状 開設 平日 8:00〜23:00
条件変更 平日 8:00〜23:00
  • 原則、送金指定日に送金代り金等を引き落とし、対外発信は翌営業日となります。
  • 海外の休日等により、対外発信が送金指定日の翌々営業日以降となる場合があります。
  • 輸入信用状は別途審査手続きが必要となります。
  • 輸入信用状開設(変更)は希望日での対外発信を確約するものではありません。

利用料・手数料

  1. 月額利用料:1,100円(税込)
    • ビジネスダイレクト月額利用料とは別途いただきます。
  2. 外国送金手数料(仕向送金手数料)
    • (1)送金手数料:3,500円(窓口受付7,500円)
      • 上記手数料のほか、支払銀行手数料、円為替・外貨受払手数料がかかる場合があります。また、支払(相手先)銀行手数料等の仕向送金に係る各種手数料については、お取引店にお問い合わせください。
    • (2)組戻し、内容変更の手続きは営業店窓口で承ります。
      [ ご参考 ] 組戻手数料、内容変更手数料は5,500円+実費(海外銀行から請求がある場合)となります。
  3. 輸入信用状
    発行手数料については金額、期間等によって異なります。
    くわしくはお取引店にお問い合わせください。

利用料引落口座について

  1. 月額利用料引落口座
    ビジネスダイレクトの代表口座と同一となります。
  2. 代り金引落口座
    • (1)ご契約者名義の普通預金口座(総合口座、決済用口座を含む)、当座預金口座、外貨普通預金口座のいずれかになります。
    • (2)仕向送金、輸入信用状の取引に係る口座としてご利用いただけます。
    • (3)代り金引落口座に外貨普通預金の口座を指定された場合、送金・開設に係る手数料に関しては、「荘銀外為ダイレクト利用申込書」の代り金引落口座であるNo.1の口座よりお引落しいたします。
      なお、国内の普通預金・当座預金口座を代り金引落口座として指定された場合は、指定された口座より、代り金と送金手数料等を引落します。

お申込みからサービスご利用開始まで

  1. 最寄りの営業店窓口にて「荘銀ビジネスダイレクト利用申込書」「荘銀外為ダイレクト利用申込書」に必要事項を記入し、ご捺印の上お申込みください。
    • 外為ダイレクトのご利用には、ビジネスダイレクトの契約が必要となります。なお、輸入信用状取引に関しては別途審査を要するため、最寄りの営業店にお問い合わせください。
  2. お申込み受付後に、お申込みいただいた情報を登録いたします。
  3. 登録手続き完了後、当行よりご契約者さま宛に「ご利用開始のお知らせ」を郵送いたします。
  4. 「ご利用開始のお知らせ」がお手元に届き、利用開始の設定後ご利用いただけます。
    • ご新規扱いの場合や、お申込みの契約内容によっては、お申込みからご利用開始まで2週間程度を要しますことをご了承ください。

解約

  1. 外為ダイレクトはビジネスダイレクトの付随サービスであるため、ビジネスダイレクトを解約される場合は、外為ダイレクトも解約となります。
    また、代り金引落口座No.1を解約し、外為ダイレクトを継続してご利用になりたい場合は、窓口にて代り金引落口座No.1を変更する手続きが必要となります。
  2. 契約者が以下の事由などに該当した場合は、当行はいつでも契約者に通知することなく外為ダイレクト契約を解約することができます。
    • (1)1年以上にわたり外為ダイレクトの利用がない場合。
    • (2)支払停止、破産もしくは民事再生手続き開始の申し立て等があった場合。
    • (3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
    • (4)住所変更未提出等の契約者の責めに帰す事由により、契約者の所在等が不明となった場合。
    • (5)当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じた場合。
    • (6)不正に外為ダイレクトを利用する等、サービスの利用を中止する相当の事由が認められた場合。
    • (7)ご契約者が、「荘銀外為ダイレクト利用規定」に違反する等の事由が認められた場合。

上記内容等が主な解約条項となります。くわしくは荘銀外為ダイレクト利用規定をご覧ください。

その他

  • 外為ダイレクトをご利用いただく際のインターネット接続に係る費用は、お客さまの負担となります。
  • ご契約者さまの利用されているパソコンの性能等によっては、一部ご利用いただけない場合がございます。
  • 日本国外からのご利用においては動作保証等が出来かねますので、ご利用はお控えください。
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