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 当行では、平成17年12月から実施しております「偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償」に準じて、平成20年8月1日から個人のお客さまの盗難通帳・証書やインターネットバンキングによる預金の不正な払戻し被害についても、お客さまに重大な過失がある場合を除き、下記のとおり補償を実施いたします。

1. 盗難された通帳・証書による預金の不正払戻し被害の補償について
(1) 個人のお客さまが盗難された通帳等により預金の不正払戻し被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる被害を補償いたします。
A. 通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当行に通知していただくこと
B. 当行の調査に対し、十分な説明を行っていただくこと
C. 警察に被害届を提出していただくこと
(2) お客さまに「過失」があることを当行が証明した場合の補償金額は、4分の3となります。
(3) 通帳等の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には、補償が適用されません。
(4) 次のいずれかに該当する場合は、被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
A. お客さまに「重大な過失」があることを当行が証明した場合
B. お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他同居人または家事使用人によって払戻しが行われた場合
C. お客さまが被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合

2. ご本人確認へのご協力のお願い
 不正な払戻しを未然に防止する観点から、預金の払戻しの際にご本人の確認のお願いをすることがございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

3. 盗難通帳等の被害において、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
(1) 「重大な過失」となりうる場合
 お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
@ お客さまが他人に通帳・証書を渡した場合
A お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
B その他お客さまに@およびAの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
上記@およびAについては、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
(2) 「過失」となりうる場合
 お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
@ お客さまが通帳・証書を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
A お客さまが届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳・証書とともに保管していた場合
B お客さまが印章を通帳・証書とともに保管していた場合
C その他お客さまに@からBの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

4. インターネットバンキングによる預金の不正払戻し被害の補償について
(1) 個人のお客さまがインターネットバンキングにより預金の不正払戻し被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる被害を補償いたします。
A. ID・パスワード等の盗難に気づいてからすみやかに、当行に通知していただくこと
B. 当行の調査に対し、十分な説明を行っていただくこと
C. 警察への被害事実等の事情説明を行っていただくこと
(2) ID・パスワード等の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には、補償が適用されません。
(3) 被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または補償額が減額となる「過失」となりうる場合については、個別の事案毎にお客さまのお話を伺い、対応させていただきます。
(4) 次のいずれかに該当する場合は、被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
A. お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他同居人または家事使用人によって払戻しが行われた場合
B. お客さまが被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
以上