| 1.定義 |
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ビジュアルアイデンティティ利用許諾要領(以下「本要領」といいます)は、荘内銀行(以下「当行」といいます)のサービスを利用する者が、当行のシンボル・マーク、社名ロゴをはじめとした当行固有のビジュアルアイデンティティ(以下「VI」といいます)を利用するにあたり、遵守すべき事項を定めています。
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| 2.VIを利用できる者 |
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本要領が定める全ての内容に同意する、当行が利用を認めた法人、団体
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| 3.利用許諾の申請及び許諾 |
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「株式会社 荘内銀行 ビジュアルアイデンティティ利用申請書」に必要事項を記載し、当行広報室宛提出してください。当行所定の手続きをもって審査し、諾否を回答します。 許諾を受けた後に、申請内容に変更が生じた場合は、「株式会社 荘内銀行 ビジュアルアイデンティティ利用変更申請書」にて速やかに変更申請を行ってください。
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| 4.VI利用における留意事項 |
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| (1) |
当行は、VIを利用させるにあたり、利用者に対して当行のいかなる権利やライセンスを与えるものではありません。当行のVIを無断で複製、または第三者に譲渡する等してはいけません。 |
| (2) |
当行は、VIにかかる著作権、意匠権その他の一切の知的所有権を有します。また、当行は、随時VIの内容を変更することができるものとします。利用者は、VIを改変する権利を一切有しません。 |
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| 5.VI利用者の義務 |
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| (1) |
利用者は、関係法令・規則、本要領、その他当行が随時定める規則等を厳格に遵守するとともに、認められた目的・期間に反した利用がなされないよう細心の注意を払ってください。また、VIおよび当行の信用又はイメージを損なうおそれのある一切の行為を行ってはいけません。 |
| (2) |
VIの利用に関わり、当行あるいは第三者に損害を与えた場合には、利用者がその損害について、全責任を負うものとし、当行は一切の責任を負いません。 |
| (3) |
当行は、VIの利用許諾の中止あるいは許諾内容の変更を随時行う権利を有します。また、VIにつき当行の有する権利が侵害された、あるいは侵害される恐れがあると認められる場合、直ちにVIの利用を差し止めることができるものとします。利用者は、当行からVIの利用中止、利用態様の変更その他VIの利用に関し一定の措置をとることの要請があった場合、理由のいかんを問わず速やかにその内容に従わなければなりません。 |
| (4) |
利用者は、当行から別途要請がある場合、ただちにVIの利用実態の報告やVIを利用した物の提出などを行わなければなりません。 |
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| 6.VI利用の中止 |
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利用者は、VI利用の根拠となる当行との預金取引の解約や取引中止、当行が提供するサービス利用の中止、あるいは「ビジュアルアイデンティティ利用申請書」で申請した利用目的が終了するなどした場合、速やかに当行にその旨を報告するとともに、VIの利用を中止または終了しなければなりません。 VIの画像データ等は速やかに破棄し、いかなる理由があろうとも保存、開示、利用または譲渡することはできません。当行からVIの利用許諾の中止が通知された場合にも、同様の措置をとるものとします。
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| 7.要領の変更 |
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本要領は、随時、当行の裁量により変更され得るものとし、かかる変更があった場合には、利用者は変更後の内容に従うものとします。
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| 以上 |