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お知らせ

「暴力団員等排除条項」の導入など預金規定等の改定について

当行では、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断の取組みの一環として、平成22年5月17日に普通預金規定、当座勘定規定等に「暴力団員等排除条項」を導入しております。また、平成24年4月16日には反社会的勢力の属性の一層の明確化を図るための改定を行っております。

さらに、平成26年2月24日より通知預金規定や定期預金規定などの各預金規定等に「暴力団員等排除条項」を導入したほか、「みなし到達条項」と「変更条項」を追加し、対象取引の拡大や反社会的勢力との関係遮断を適切に行うための規定改定を行っております。なお、平成26年6月9日には大口定期預金の預金規定へも「暴力団員等排除条項」等を導入しております。各預金規定等の改定内容につきましては以下のとおりとなっております。

当行では、これからも反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に進めて参りますので、お客さまにおかれましては、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力賜わりますようお願い申し上げます。

1.改定内容

(1)「暴力団員等排除条項」等の追加

次の各号の一にでも該当する場合は預金口座の開設等をお断りします。

また、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの預金口座等のお取引を解約することができるものとします。

なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。

  1. お客さまが、口座開設等申込時にした表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合
  2. お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 自己、自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  3. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為

(2)その他の条項の追加

  • 「みなし到達条項」を追加
    届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • 「変更条項」を追加
    1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、随時変更できるものとします。
    2. 前記1の変更は、規定を変更した日から適用されるものとします。

2.対象預金規定等

平成30年2月19日
株式会社 荘内銀行

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