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お知らせ

「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関するお客さまへのお願い」

外国口座税務コンプライアンス法(FATCA(注1))」とは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
弊行では、お客さまが口座開設取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁あてにご契約情報等の報告を行なっております。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

(注1)Foreign Account Tax Compliance Actの頭文字となります。

FATCAにおけるお客さまへの確認手続きについて

FATCAの確認手続きとは?

弊行は、お客さまが所定の米国納税義務者(米国市民、米国居住者、米国人所有の外国事業体(注2)等)であるかを確認するため、口座開設取引時において、以下の手続きをお願いしております。

(注2)「外国事業体」とは米国外の事業体、例えば日本の内国法人をいいます。

アンケートにより、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただきます。
金融機関はFFI(外国金融機関)として登録されていることを確認させていただく場合があります。
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合もしくはその可能性がある場合には、上記に加えて、「米国内国歳入庁への情報提供に関する同意書」、「自己宣誓書類」等の所定の書類をご提出いただきます。

  • 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。

報告対象となる米国納税義務者(特定米国人、米国人所有の外国事業体)とは?

以下のお客さまが対象となります。

(1) 特定米国人
米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。

【特定米国人に該当する例(報告対象)】

  • 米国市民(米国籍をお持ちの方)
  • グリーンカード保有者(米国の永住権をお持ちの方)
  • 米国に居住している方(注3)
  • 米国で設立された法人等
  • FATCAの枠組みに参加しない金融機関等
  • 主として投資事業を行う法人等のうち、25%超の議決権を取得されている米国人等の方が存在する法人等(注4)

(注3)一般的に、米国での滞在日数に関して、以下の条件を満たす場合、米国税務上、米国に居住しているとみなされます。

【当年の滞在日数が31日以上かつ以下の合計が183日以上】

  • 当年の滞在日数
  • 前年の滞在日数の3分の1
  • 前々年の滞在日数の6分の1

(注4)投資事業を営む法人で、利息、配当金等が総収入の過半を占める場合、またはこれらを生み出す資産が総資産の過半を占める場合に、「主として投資事業を行う法人等」として取り扱われます。

【特定米国人に該当しない例(報告対象外)】

  • 米国上場法人
  • 米国政府
  • 米国非課税団体
  • 米国銀行 など

(2) 米国人所有の外国事業体
実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体(注5)をいいます。

(注5)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
米国設立以外で前年度における総所得のうち、利息・配当・賃料所得(以下、投資所得)および売却損益が50%以上(または保有する資産のうち投資所得を生み出す、あるいは生み出すために所有している資産が50%以上)の事業体が対象となります。

  • 上場法人およびその関連会社など、報告免除対象となる外国事業体もあります。

FATCAの確認手続きが必要となる場面は?

主に以下の場合に確認手続きが必要となります。

  • 口座開設取引時
  • その他、米国への移住など、ご契約者の状況が変化した場合
  • 渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、弊行までご連絡いただきますようお願いいたします。

確認手続きに応じていただけない、および報告に同意いただけない場合は?

お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、弊行は、該当する口座開設取引の締結を行ないません。
また、取引開始後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当ご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
なお、FATCAに基づき、弊行が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。

FATCAに関するお客さまへの個人情報保護に関する情報提供について

米国の個人情報保護法制や米国内国歳入庁が講じる個人情報保護措置に関する情報については、以下のとおりです。

  • 1.米国における個人情報保護法制についての情報
    • (1)個人情報の保護に関する制度の有無
      包括的な法令は存在しません。公的部門に適用される法令としては、電子通信プライバシー法(ECPA)や医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)があります。
    • (2)個人情報の保護に関する制度についての指標となりうる情報
      • EUの十分性認定は受けていません。
      • APECのCBPRシステムに2012年7月25日に参加しています。
    • (3)OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する義務または本人の権利
      • 収集制限の原則について、HIPAAに一部規定されています。
      • データ内容の原則について、該当する規定は不見当です。
      • 目的明確化の原則について、該当する規定は不見当です。
      • 利用制限の原則について、ECPAおよびHIPAAに一部規定されています。
      • 安全保護の原則について、HIPAAに一部規定されています。
      • 公開の原則について、該当する規定は不見当です。
      • 個人参加の原則について、HIPAAに一部規定されています。
      • 責任の原則について、該当する規定は不見当です。
    • (4)その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度は、不見当です。
    • なお、詳細については、個人情報保護委員会のウェブサイトをご参照ください。
  • 2.米国内国歳入庁が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
    米国内国歳入庁は、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じています。
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