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2011年12月2日付で「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されました。
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、預金、公共債の利子、公社債投資信託の分配金・償還益、株式投資信託の普通分配金・譲渡益等の所得税額に対し、「復興特別所得税」として、2.1%が追加的に課税される事になりましたのでお知らせいたします。
(※) 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の運用期限が到来することによる税率の変更です。
2011年12月2日付で「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されました。
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、預金、公共債の利子、公社債投資信託の分配金・償還益、株式投資信託の普通分配金・譲渡益等の所得税額に対し、「復興特別所得税」として、2.1%が追加的に課税される事になりましたのでお知らせいたします。
2013年12月31日
2037年12月31日
の利息
国税 15%
地方税 5%
国税 15.315%
地方税 5%
【うち復興特別所得税:15%×2.1%=0,315%】
公社債投資信託の
償還益・分配金
譲渡益・普通分配金
国税 7%
地方税 3%
国税 7.147%
地方税 3%
【うち復興特別所得税:
7%×2.1%=0.147%】
国税 15.315%(※)
地方税 5%(※)
【うち復興特別所得税:
15%×2.1%=0.315%】
(※) 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の運用期限が到来することによる税率の変更です。