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「復興特別所得税」に関するお知らせ

2011年12月2日付で「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されました。

2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、預金、公共債の利子、公社債投資信託の分配金・償還益、株式投資信託の普通分配金・譲渡益等の所得税額に対し、「復興特別所得税」として、2.1%が追加的に課税される事になりましたのでお知らせいたします。

復興特別所得税を付加した税率 (2013年1月1日以降)
  2012年12月31日 2013年1月1日〜
2013年12月31日
2014年1月1日〜
2037年12月31日
円預金・外貨預金
の利息
20%
国税 15%
地方税 5%
20.315%
国税 15.315%
地方税 5%
【うち復興特別所得税:15%×2.1%=0,315%】
公共債の利子
公社債投資信託の
償還益・分配金
株式投資信託の
譲渡益・普通分配金
10%
国税 7%
地方税 3%
10.147%
国税 7.147%
地方税 3%
【うち復興特別所得税:
7%×2.1%=0.147%】
20.315%
国税 15.315%(※)
地方税 5%(※)
【うち復興特別所得税:
15%×2.1%=0.315%】

(※) 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の運用期限が到来することによる税率の変更です。

  • 利子の計算期間等にかかわらず、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払を受けるべき利子等に対し、上記税率で源泉徴収されます。(なお、内国法人等においては、公募株式投資信託の普通分配金等に対し、住民税は徴収されません)
  • 各種資料等によっては、復興特別所得税の税率が表示されていない場合があります。
  • 個人向け国債の中途換金時に差し引かれる中途換金調整額は、2013年1月10日受渡分以降、「直前2回の各利子(税引前)相当額×0.8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」となります。
  • 公募株式投資信託等の普通分配金や譲渡益等について、お客さまが確定申告を行う場合には、「各年分の所得税×2.1%」が復興特別所得税として課税されます。
  • 少額貯蓄非課税制度(マル優)、小額公債非課税制度(マル特)を利用している場合や、租税条約により所得税の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課税されません。
  • 記載している税制の説明は一般的な内容です。課税の詳細につきましてはお住まいの所轄税務署にご確認ください。
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