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お知らせ

反社会的勢力との関連遮断に向けた取組みの強化について

平素は、当行をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

さて、当行では平成22年5月17日より、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを従来にも増して強化するため、普通預金・当座勘定・貸金庫取引等に暴力団排除条項を導入し、各種預金取引やその他の取引、当行が提供する各種サービス等に適用する「反社会的勢力の排除に係る規定(※1)」を設けさせていただき(※2)、また、普通預金・当座預金・貸金庫等を新たにお申込みいただくお客さまには、お申込みの際に、「お客さまが暴力団や総会屋等の反社会的勢力でないことを表明し、確約(※3)」していただいております。

なにとぞ、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

  • ※1反社会的勢力の排除に係る規定 お客さまが、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、取引を停止し、または解約することができる規定。
    • (1)お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合
    • (2)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    • (3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為
  • ※2なお、銀行取引約定書、金銭消費貸借契約書など、すでに反社会的勢力の排除に係る規定が導入されている約定書等を使用されているお客さまにつきましては、当該約定書等の使用時から効力が生じております。
  • ※3反社会的勢力でないことの表明・確約
    お客さまが、普通預金・当座預金・貸金庫等をお申込みの際に、上記※1記載(2)〜(3)に現在および将来にわたっても該当しないことを表明し、確約いただくこと。

以上

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