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お知らせ

実特法に基づく届出書の提出について

平成29年1月1日以後の口座開設等の取引について

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年1月1日以後、新たに口座開設等を行うお客さまは、居住地国(*1)名等を記載した届出書の提出が必要となります。

  • *1居住地国とは、居住者として所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
    居住地国が不明な場合は、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

届出書の提出を要する場合の概要

平成29年1月1日以後、新たに口座開設等を行う場合 平成28年12月31日以前に既に口座開設等をしている場合
氏名(名称)・住所(所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
  • 居住地国が外国の場合、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
既に口座開設等をされている場合でも、確認のため氏名(名称)・住所(所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求められる場合があります。
  • 居住地国が外国の場合、当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
  • 注.これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。

届出書の種類

届出書 新規届出書 異動届出書
対象のお客さま 平成29年1月1日以後に新規口座開設等を行うお客さま(*1) 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま
提出時期 口座開設等を行う際 居住地国に異動が生じることとなった日から3月を経過する日まで
記載事項
  • 氏名、住所および生年月日または名称および本店もしくは主たる事務所の所在地
  • 居住地国名(*2)および居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号(*3)
  • 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
  • *1平成28年12月31日以前に口座開設等のお取引を行ったお客さまも任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
  • *2居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と記載が必要となります(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です)。
  • *3納税者番号とは、外国の納税者番号を指します。

くわしくは、国税庁のホームページをご覧ください。

(本ページは「リーフレット(届出について)」(国税庁)を加工して作成)

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