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休眠預金等活用法に関するお客さまへのお知らせ
休眠預金等の定義
- 1.「休眠預金等」とは最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
- 2.「預金等」とは、預金保険法上の付保対象とされているものを表します。
- 3.「最終異動日等」とは、預金等に係る次の@〜Cのうち最も遅い日をいいます。
- @当該預金等に係る異動が最後にあった日
- A当該預金等に係る預入期間や計算期間の末日など
- B金融機関が当該預金等に係る預金者等に対し、当該預金等に係る金融機関・店舗・預金等の種別・口座番号・債権の額等の事項を通知した日(最終異動日等から9年を経過した元本の額が1万円以上の預金について通知をし、当該通知が当該預金者に到達した場合等に限ります。)
- C当該預金等について預金等に該当することとなった日
- 4.「異動」とは、当該預金等に係る預金者等その他関係者がする引出し、預入れ、振込みその他の事由をいい、以下の表のお取引が該当します。
【異動にあたるお取引一覧表】 預金種類 法定
異動
事由当行が認可を受けている異動事由 通帳 証書 預金種別の変更 お客さま申出による移管 複数の預金を組み合わせた商品
※2発行 記帳
※1繰越 発行 記帳
※1繰越 当座預金
(専用約束手形口用を含む)※3 〇 − − − − − − 〇 − 普通預金
(無利息特約付を含む)〇 〇 〇 − − − 〇 〇 − 貯蓄預金 〇 〇 〇 − − − − 〇 − 納税準備預金 〇 〇 〇 − − − − 〇 − 通知預金 〇 〇 〇 〇 − − − 〇 〇 総合口座 〇 〇 〇 − − − − 〇 〇 自由金利型(M型)定期預金
(スーパー定期預金)〇 〇 〇 〇 − − − 〇 〇 自由金利型定期預金
(大口定期預金)〇 〇 〇 〇 − − − 〇 〇 期日指定定期預金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 − 〇 〇 変動金利型定期預金 〇 〇 〇 〇 − − − 〇 〇 据置定期預金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 − 〇 〇 積立定期預金 〇 〇 〇 − − − − 〇 〇 定期積金 〇 〇 〇 − − − − 〇 − 財形預金
(一般・年金・住宅)休眠預金等活用法の対象ではございません。 マル優預金 外貨預金 譲渡性預金 - ※1記帳する取引がなかった場合を除きます。
- ※2総合口座取引または通帳式定期預金取引において、この中の預金のいずれかに異動があった場合は他の預金にも異動事由が生じたものとして取り扱います。
- ※3引出し・預入れ・振込の受入れ・振込みによる払出し・口座振替その他の事由による預金額の異動・手形または小切手の提示その他第三者による支払の請求があった場合(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります)・預金者等による公告の対象となっている預金に係る情報の提供の求めがあった場合
休眠預金等活用法に係る規定(約款)の新設
本件に係る対応として、「休眠預金等活用法に係る規定(約款)」を新設し、法の施行日から適用いたしますのでご確認願います。なお、新設の規定(約款)につきましては、当行の窓口にも準備しておりますので、必要な方は営業店窓口でお申し付けください。
民間公益活動を促進するため休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)が、2018年1月1日に施行されます。
この法律により、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)については最終異動日等から10年6カ月を経過する日までに、当行のホームページにおいて公告を行ったうえで、預金保険機構に移管いたします。
休眠預金等の定義等については、以下の説明をご覧ください。
なお、預金が移管されました後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも引き出すことができますので、通帳や取引印、本人確認書類等を営業店窓口へご持参ください。