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特定口座について

特定口座のメリット

特定口座とは

「特定口座」とは、株式投資信託および公共債・公社債投資信託について、当行がお客さまに代わって、その譲渡損益や利子・収益分配金を計算し、確定申告の煩雑な手続きや負担を軽減するための仕組みです。特定口座には「源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)」と「源泉徴収なし(簡易申告口座)」があり、いずれかを選択いただけます。


【特定口座の仕組み】

  • @源泉徴収方法の変更は、特定口座内でのその年最初の償還・換金前(「配当受入する」からの変更は、さらに利子・分配金受取前)まで可能です。その後は年内の変更はできません。
  • A「配当受入する」から「配当受入しない」への変更はいつでも可能ですが、変更前の利子や分配金に関しては「年間取引報告書」に記載され、損益通算も行われます。また「配当受入しない」から「配当受入する」へ変更もいつでも可能ですが、変更前の利子や分配金に関しては「年間取引報告書」に記載されず、損益通算も行われません。
  • B他の金融機関の特定口座との損益通算や繰越控除を行う場合、また、配当受入していない利子・普通分配金と償還・換金による損失との通算をする場合など、必要に応じて確定申告をご選択いただくこともできます。
源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)

当行が特定口座内の譲渡益や利子・収益分配金に対して源泉徴収を行い、お客さまに代わって納税する口座で、この口座を利用することにより、確定申告が不要となります。利子・収益分配金と譲渡損との損益通算も行いますので、損失が発生した場合には、当行からお客さまに対し、徴収した税額の還付を行います。


  • 特定口座を開設いただく前の償還・換金につきましては、「年間取引報告書」には記載されません。

「源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)」の源泉徴収率

2014年1月〜2037年12月末
源泉徴収税率 20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)
源泉徴収なし(簡易申告口座)

お客さまご自身による確定申告が必要となりますが、1年間の取引を当行が計算し、「年間取引報告書」としてお送りします。それを活用して煩雑な確定申告の手続きを軽減し、簡易な手続きで確定申告できます。

特定口座と一般口座の比較

特定口座
源泉徴収あり
特定口座
源泉徴収なし
一般口座 ※1
口座開設対象者 居住者等 居住者等 原則、誰でも開設可能
確定申告の要否 確定申告不要 確定申告が必要 確定申告が必要
譲渡損益の計算 不要 不要 必要
損益の通算等 可能 可能 可能
配偶者控除などへの影響(合計所得金額への算入) 確定申告しない場合は、影響なし 影響を受ける場合あり 影響を受ける場合あり

※1一般口座とは、特定口座を申し込まない場合、または特定口座の対象外となるものが管理される口座のことです。

損益通算・繰越控除について

償還・換金によって生じた損失(譲渡損失)は、同一年における他の公共債・公社債投資信託や上場株式・株式投資信託の利子(利子・分配金・譲渡利益)と通算することができます。※2
また、損益通算をしても残った譲渡損失は、確定申告により繰越をして、翌年以降3年間の公共債・公社債投資信託や上場株式・株式投資信託の利益から控除することができます。

  利益
  公共債・公社債投資信託の譲渡・償還利益 公共債・公社債投資信託の利子・分配金 上場株式・株式投資信託の譲渡・償還利益 上場株式・株式投資信託の配当金・分配金
損失 公共債・公社債投資信託の譲渡・償還損失 〇※3
上場株式・株式投資信託の譲渡・償還損失 〇※3

<ご注意>
譲渡損失を翌年以降に繰越をする場合は、損失が発生した年分から控除を受ける年分までの繰越および繰越控除の申告(確定申告)が必要です。

  • ※2源泉徴収あり特定口座内の損益通算は確定申告不要です。ただし、源泉徴収なしの特定口座、他金融機関のお取引で生じた損益(源泉徴収ありの特定口座を含む)との損益通算については確定申告が必要となります。
  • ※3確定申告によって上場株式の配当金や株式投資信託の分配金と通算または繰越控除をする場合には、申告書の作成時にこれらについて申告分離課税を選択する必要があります。

投資信託に関するご留意事項(必ずお読みください)

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