金融商品の
勧誘方針

 当行は、次の事項を遵守して、お客さまに対して適正な金融商品の勧誘を行います

  1. お客さまの知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして適切な商品の勧誘をいたします。
  2. お客さまご自身の判断によってお取引いただくため、商品内容、取引の仕組、リスク内容などの重要事項を十分ご理解いただけるようにお客さまの知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして必要な方法・程度による説明に努めます。
  3. お客さまに断定的な判断や事実と異なる情報の提供など、誤解を招くような説明や勧誘はいたしません。
  4. お客さまにとってご都合の悪い時間帯やご迷惑となる場所での勧誘はいたしません。
  5. 金融商品取引業の内容に関しての広告等にあたっては、お客さまの判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を明瞭かつ正確に表示するほか、お客さまにご理解いただけるように情報の提供に努めます。
 確定拠出年金法上の「企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定および加入者等に対する提示の業務」および「個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更」に関しても本勧誘方針を準用し、加入者等の利益のため忠実に業務を遂行します。

金融商品取引法上の特定投資家制度に関する期限日は、毎年8月31日といたします。

平成19年9月

荘内銀行


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