| 1.取扱店の範囲 |
| この預金は、当店のほか当行本支店のうち当行所定の店舗で預入れまたは払戻しができます。 |
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| 2.口座への受入れ |
この預金口座に入金できるものは次のとおりです。 適法に取得した外貨及び適法に保有している外貨。 ただし、外貨建手形・小切手、外貨建支払指図等の証券類については取立のうえ、決済確認後その代り金を受入れます。 |
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| 3.預金の払戻し |
| この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章または署名により、記名押印または署名のうえ、通帳とともに提出してください。 |
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| 4.利息 |
| この預金の利息は、当行が定める日に、当行所定の利率および計算方法によって計算のうえ、この預金に組入れます。 |
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| 5.届出事項の変更、通帳の再発行等 |
| (1) |
この通帳や印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに書面によって原則として当店に届出てください。 この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(2)
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この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。 この場合相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 |
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| 6.印鑑照合等 |
| 払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影、または署名を届出の印鑑、または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
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| 7.譲渡、質入れ等の禁止 |
| (1) |
この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。 |
| (2) |
当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。 |
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| 8.解約等 |
| (1) |
この預金口座を解約する場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに当店に提出してください。 |
| (2) |
次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
| @ |
この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合 |
| A |
この預金の預金者が前条第1項に違反した場合 |
| B |
この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 |
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| (3) |
この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。 |
| (4) |
前2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。 |
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| 9.通知等 |
| 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 |
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| 10.保険事故発生時における預金者からの相殺 |
| (1) |
この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 |
| (2) |
相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
| @ |
相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をして、この通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 |
| A |
前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。 |
| B |
第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 |
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| (3) |
相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当行の定めによるものとします。 |
| (4) |
相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。 |
| (5) |
相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 |
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| 11.規定の準用等 |
| 本規定に定めのない事項については、外国為替関連法規ならびに当行の各種規定により取扱います。 |
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| 12.適用法令等 |
| (1) |
この規定の解釈は日本の法律によって行われる。 |
| (2) |
この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
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