- 引越しをして住所が変わりました。
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次のいずれかの方法で住所変更手続きをお申込みください。
1.ホームページ「Web住所変更」でお申込みいただく場合
次の条件をすべて満たす方のみ、お申込みいただけます。
- ●当行に普通預金口座をお持ちの個人の方(個人事業主のお客さま、屋号等を用いた名義、貸越専用口座の場合はお申込みいただけません)
- ●普通預金キャッシュカードをお持ちの方(ビジネス入金カードをご利用の場合はお取扱いできません)
【 次の特定取引がある方はお申込みいただけません 】
- ○住宅ローン・融資の債務者(連帯債務者・連帯保証人も含む)
- ※カードローン・マイカーローン等は除きます。
- ○当座預金
- ○財形預金(公務員財形・財形年金・財形住宅)
- ○譲渡性預金
- ○少額貯蓄非課税制度(マル優)
- ○少額公債非課税制度(マル特)
- ○教育資金贈与非課税貯蓄制度(結婚・子育て資金贈与専用口座をお持ちの方)
- ○ご結婚等により氏名変更をともなう方
- ○iDeCo(個人型確定拠出年金)
特定取引があるお客さまは、最寄りの当行窓口にお問い合わせください。
2.メールオーダーでお申込みいただく場合
メールオーダー申込書は、当行窓口やATMにご用意しております。
または、当行コンタクトセンター(フリーダイヤル0120−1032-39 受付時間:平日9:00〜19:00)にご請求ください。- ※各種ローン(〈荘銀〉ローン「ドリームコンシェル」、カードローン等)や荘銀ブライトワンのご契約がある場合は、住民票謄(抄)本(原本)を必ず同封してください。
【 次の特定取引がある方はお申込みいただけません 】
- ○住宅ローン・融資の債務者(連帯債務者・連帯保証人も含む)
- ※カードローン・マイカーローン等は除きます。
- ○当座預金
- ○財形預金(公務員財形・財形年金・財形住宅)
- ○譲渡性預金
- ○少額貯蓄非課税制度(マル優)
- ○少額公債非課税制度(マル特)
- ○教育資金贈与非課税貯蓄制度(結婚・子育て資金贈与専用口座をお持ちの方)
- ○ご結婚等により氏名変更をともなう方
- ○iDeCo(個人型確定拠出年金)
特定取引があるお客さまは、最寄りの当行窓口にお問い合わせください。
3.窓口でお申込みいただく場合
通帳・証書・キャッシュカード等のお取引を確認できるもの、届出印鑑、また次の一覧表の書類をお持ちの上、最寄りの当行窓口にお申し出ください。
取引内容 お持ちいただく書類 預金取引のみご利用のお客さま 変更の事実を確認できる本人確認書類(運転免許証・公共料金領収書等 *)
*電気、電話(携帯除く)、水道、NHK、税金・社会保険料の領収書。
当座勘定・融資取引(住宅ローン含む)をご利用のお客さま 「住民票謄(抄)本(原本)」または「印鑑証明書(原本)」
※届出印鑑は実印となります。
個人ローン・カードローンのみご利用の場合 「住民票謄(抄)本(原本)」または「運転免許証」(メールオーダーの場合、「住民票謄(抄)本(原本)」必須) ATMカードローンのみご利用の場合 次の書類のいずれか1つ(メールオーダー可)
- ○運転免許証(写)
- ○パスポート(写)
- ○各種健康保険証(写)
- ○住民票謄(抄)本(原本)
- ○印鑑証明書(原本)
投資信託取引をご利用のお客さま - ○変更の事実を確認できる本人確認書類
- ○個人番号カードまたは通知カード
※個人番号カードの記載内容に変更があった場合(引越し、改姓等)は、14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があります。
※2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所等)に変更が生じた場合、当該通知カードでの手続きはできません。
- 結婚して姓が変わりました。
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今までお使いの届出印鑑、今後ご使用になる印鑑、通帳・証書・キャッシュカード等のご本人を確認できる書類、また次の一覧表の書類をお持ちの上、最寄りの当行窓口にお申し出ください。
取引内容 お持ちいただく書類 預金取引のみご利用のお客さま 「戸籍謄(抄)本(原本)」、「新旧の氏名が記載されている運転免許証」、または「新旧の氏名が記載されている住民票」 当座勘定・融資取引(住宅ローン含む)をご利用のお客さま - ○「戸籍謄(抄)本(原本)」または「新旧の氏名が記載されている運転免許証」
- ○印鑑証明書(原本)
※印鑑証明書は必須となります。
個人ローン・カードローン・ATMカードローンのみご利用の場合 「戸籍謄(抄)本(原本)」または「新旧の氏名が記載されている運転免許証」 投資信託取引をご利用のお客さま - ○変更の事実を確認できる本人確認書類
- ○個人番号カードまたは通知カード
※個人番号カードの記載内容に変更があった場合(引越し、改姓等)は、14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があります。
※2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所等)に変更が生じた場合、当該通知カードでの手続きはできません。
- 届出印鑑を変更するにはどうすれば良いですか?
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最寄りの当行窓口にお越しいただき、次の手続きを行ってください。
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お持ちいだだくもの
・今までお使いの印鑑
・新しくお使いになる印鑑
・印鑑を変更したい通帳・証書
・ご本人を確認できる書類(運転免許証等) - 「改印届」と「印鑑届」にご記入いただきます。
- 手続きが完了しましたら、新しい印鑑をお使いください。
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お持ちいだだくもの
- 通帳・証書を紛失しました。
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すぐに最寄りの当行窓口に電話でご連絡いただくか、届出印鑑とご本人であることを確認できる書類(運転免許証等)をお持ちの上で最寄りの当行窓口にお越しください。
また、必ず最寄りの警察にもお届けください。
- 届出印鑑を紛失しました。
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すぐに最寄りの当行窓口に電話でご連絡ください。
また、必ず最寄りの警察にもお届けください。
- キャッシュカードを紛失しました。
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すぐに最寄りの当行窓口に電話でご連絡いただくか、届出印鑑とご本人を確認できる書類(運転免許証等)をお持ちの上で最寄りの当行窓口にお越しください。
また、必ず最寄りの警察にもお届けください。
- 荘銀JCB/UC、一体型カード(荘銀ブライトワン、荘銀JCB、荘銀UC、荘銀セゾン、荘銀イオン)を紛失しました。
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すぐに各カード会社(フィデアカード、クレディセゾン、イオンフィナンシャルサービス)および当行窓口の両方に電話でご連絡ください。
また、必ず最寄りの警察にもお届けください。くわしくは「紛失・手続き等」の「一体型カードを紛失された場合」をご覧ください。
- キャッシュカードの暗証番号を忘れました。
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キャッシュカード、通帳、ご印鑑およびご本人を確認できる書類をお持ちの上、最寄りの当行窓口にお越しください。
キャッシュカード再発行の手続きをさせていただきます。
なお、お持ちのキャッシュカードはご使用できなくなります。- ※暗証番号を続けて何度も間違えてご利用になると、キャッシュカードが無効になり、再発行しなければならなくなる場合がありますのでご注意ください。
なお、通常のキャッシュカードの場合、再発行手数料として1,100円が必要となります。
- ※暗証番号を続けて何度も間違えてご利用になると、キャッシュカードが無効になり、再発行しなければならなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 相続の手続きはどうすれば良いですか?
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当行ホームページで口座開設した後に届出印鑑を登録されていないお客さまは、各種届出を行う際に印鑑登録手続きも必要となります。手続き時は、顔写真付本人確認書類とお取引でご使用する印鑑をご用意ください。