手数料
申出時 新規加入または他制度からの移換 |
加入者※1 | 運用指図者※2 | 給付 | 還付 ※6 |
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拠出が ある月 |
拠出が ない月※3 |
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口座開設 手数料 |
口座管理 手数料 |
口座管理 手数料 |
口座管理 手数料 |
給付事務 手数料 |
還付事務 手数料 |
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手数料 | 2,829円 | 月額446円 | 月額307円 | 月額307円 | 440円 | 1,488円 | |
内 訳 |
国民年金 基金連合会 |
2,829円 | 1回105円 ※4 |
― | ― | ― | 1,048円 |
運営管理 機関 |
― | 月額275円 | 月額241円 | 月額241円 | ― | ― | |
事務委託先 金融機関 |
― | 月額66円 | 月額66円 | 月額66円 | 440円 | 440円 | |
徴収方法 | 個人型の資格取得後に初回掛金、または他制度からの移換金のいずれかより控除します。※5 | 掛金から控除します。 | 資産から控除します。※7 | 毎月、資産から控除します。※7 | 給付の都度給付金から控除します。 | 還付の都度還付金から控除します。 |
(消費税込)
- ※1加入者とは、ご自身で掛金の拠出を行いながら、個人別管理資産の運用を行う方のことです。
- ※2運用指図者とは、掛金の拠出を行わず個人別管理資産の運用のみを行う方のことです。
- ※3加入者のうち掛金の拠出がない月は、国民年金基金連合会の収納事務に係る手数料は徴収されません。運営管理機関手数料と事務委託先金融機関手数料については拠出の有無にかかわらず必要となります。年間に一度も拠出がなかった場合の手数料年額は、運用指図者(※2)の年額と同額になります。
- ※4掛金の拠出がある月のみ必要となります。
(例:掛金の拠出を年1回に指定した場合は1回、毎月定額で拠出する場合は12回徴収されます。) - ※5加入者から運用指図者になる場合(あるいはその逆の場合)、ならびに運営管理機関を変更する場合は徴収されません。
- ※6還付とは掛金を、@国民年金の保険料を納付していない月の分として拠出した場合、A加入者の資格を有しない方が拠出をした場合、B法令および個人型年金規約に定める限度額を超えて拠出した場合に、当該掛金に相当する額(または限度額超過分)を加入者等へ返還することをいいます。
- ※7運用指図者、加入者のうち掛金の拠出がない月の口座管理手数料(運営管理機関手数料、事務委託先金融機関手数料)は、以下の計算式によって算出された数量(口数)を売却した金額を個人別管理資産から控除することにより徴収します。なお、商品の価格変動により、売却額と手数料額に差額が生じた場合であっても追徴・返戻は行わず、手数料は確定するものとします。
計算式:売却される商品の数量(口数)=(A/B)×C
A・・・・・・307円
B・・・・・・毎月月末6営業日前における売却可能な個人別管理資産の評価額(資産総額)
C・・・・・・毎月月末5営業日前における売却可能な各運用商品ごとの数量(口数)
複数の商品を保有している場合、上記式によりその評価額に比例して売却されることとなります。
なお、資産残高より取り崩した金額は、まず事務委託先金融機関の手数料に充当し、残額がある場合には残額全額を運営管理手数料として充当するものとします。ただし、個人別管理資産が手数料相当額に満たない場合は、個人別管理資産額全額を手数料とし精算は終了します。
口座管理手数料等が課される期間
口座管理手数料等は、次のように開始年月から終了年月の間に課されます。運営管理機関と事務委託先金融機関は、前述の金額および徴収方法にて手数料を徴収します。
- @開始年月
《新規加入の場合》
- ・運営管理機関手数料は、運営管理機関にて加入申出を受付した月となります。
- ・事務委託先金融機関手数料は、最初に拠出された掛金が、国民年金基金連合会より事務委託先金融機関に入金された月となります。
- ・移換金が事務委託先金融機関に入金となった翌月が開始年月となります。
- ・移換と新規加入を同時に申し出た場合で、移換金の入金月にすでに掛金の入金がある場合には、「新規加入の場合」に準じます。
- A終了年月
- ・資産残高(個人別管理資産)がなくなる月が終了年月となります。口座管理手数料等の徴収により資産残高がなくなる場合、その月が終了年月となります。(運用指図者資格の喪失といいます。)
- ・老齢給付金等の給付により資産残高がなくなる場合は、最後の給付金が支給される月の前月が終了年月となります。
- ・資産移換する場合は、事務委託先金融機関から移換先に移換金が送金される月の前月が終了年月となります。
確定拠出年金運営管理機関 株式会社荘内銀行 登録番号61