メリット1 [払う] 掛金がすべて所得控除
確定拠出年金の掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得税と住民税の負担が少なくなります。
※加入者本人に所得がある場合に限ります。
※注 毎月の掛金額が68,000円の場合は816,000円、23,000円の場合は276,000円になります。
メリット2 [運用する] 運用益がすべて非課税
一般の金融商品で運用した場合は運用益に20.315%(※1)の税金がかかりますが、確定拠出年金で運用した場合は全額非課税(※2)となります。
※12013年1月1日〜2037年12月31日まで、復興特別所得税(0.315%)が追加課税されます。
※2確定拠出年金の年金資産は特別法人税の対象ですが、現在課税は凍結されています。
※3運用は、お客さまご自身の判断で行われます。運用結果次第では、元本割れすることもあります。
運用方法
メリット3 [受け取る] 受け取る時も税制優遇
給付の種類により各種控除の対象となり、控除額の分課税所得が減りますので、税金負担が少なくなります。
給付の種類 | 受け取り方法 | 課税方法と適用される控除 |
---|---|---|
老齢給付金 | 年金(分割) | 雑所得となりますが、年齢や収入金額に応じて一定額を控除することができます。(公的年金等控除が適用) |
一時金(一括) | 退職所得となりますが、掛金の拠出期間を勤続年数をみなし、一定額を控除することができます。(退職所得控除が適用) |
【受け取り方法】
60歳になったら一時金として一括で受け取る。
65歳まで働く予定なので、その後に年金を受け取る。
60歳から年金を受け取ると同時に一部資金をまとめて受け取る。
老齢給付金のほかに「障害給付金」と「死亡一時金」の2種類の受け取り方法があります。
○障害給付金
年金(分割)で受け取る場合、一時金(一括)で受け取る場合、ともに非課税です。
○死亡一時金
みなし相続財産として、相続税の対象になります。
確定拠出年金運営管理機関 株式会社荘内銀行 登録番号61