個人情報の利用目的
総合口座取引規定
1.総合口座取引
- (1)次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
- ①普通預金
- ②期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、変動金利定期預金および据置定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。)
- ③第2号の定期預金を担保とする当座貸越
- (2)普通預金については、単独で利用することができます。
- (3)第1項第1号から第2号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。
2.取扱店の範囲
普通預金は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。ただし、当店以外での払戻しは、通帳を持参かつ届出の印鑑と照合ができるものにかぎります。
3.定期預金の自動継続
- (1)定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。
ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。 - (2)継続された預金についても前項と同様とします。
- (3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
4.預金の払戻し等
- (1)普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書換継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この通帳とともに提出してください。
- (2)カード付の通帳は、現金自動支払機から払戻しをすることができます。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
- (3)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
- (4)普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
5.預金利息の支払い
- (1)普通預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。
- (2)定期預金の利息は、元金に組入れる場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
- (3)決済用の総合口座普通預金は無利息とします。
6.当座貸越
- (1)普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
- (2)前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、この取引の定期預金の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします。
- (3)第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第8条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
7.貸越金の担保
- (1)この取引に定期預金があるときは、第2項の順序に従い、その合計額について556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
- (2)この取引に定期預金があるときは、後記第8条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
- (3)
- ①貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
- ②前号の場合、貸越金が新極度額こえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。この支払いがあるまで前号の(仮)差押にかかる定期預金についての担保権は引続き存続するものとします。
8.貸越金利息等
- (1)
- ①貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
- A.期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.5%を加えた利率 - B.自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率 - C.自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率 - D.変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率 - E.変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
その据置定期預金ごとにその最長預入期間5年の約定利率に年0.5%を加えた利率
- A.期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
- ②前号の組入により極度額を越える場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
- ③この取引の定期預金の全額の解約があった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
- ①貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
- (2)貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。
- (3)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。
9.おまとめ記帳
通帳への未記帳が相当件数を超えると入出金についてまとめて記帳をします。おまとめ記帳を回避したい場合は、事前に当店窓口に申し出てください。
10.届出事項の変更、通帳の再発行等
- (1)この通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって原則として当店に届出てください。この届出の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (2)この通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
- (3)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11.印鑑照合等
この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.即時支払
- (1)次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
- ①支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
- ②相続の開始があったとき
- ③第8条第1項第2号に違反し極度額をこえたまま6か月を経過したとき
- ④住所変更の届出を怠ることなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
- (2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
- ①当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
- ②その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
13.反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、後記15条第3項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記15条第3項の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
14.取引の制限等
- (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。
預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 - (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- (3)1年以上利用のない預金口座は払戻し等の預金取引の一部を制限する可能性があります。
- (4)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ、適法な在留資格・在留期限を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の本規程にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
- (5)第1項から第4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
15.解約等
- (1)普通預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。
- (2)前記第12条第1項および第2項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
- (3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当行はいつでも取引を停止し、または預金者に通知することによりこの取引を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
- ①預金者が、口座開設申込時にした表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合
- ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合
- A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E.自己、自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
- A.暴力的な要求行為
- B.法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- E.その他前各号に準ずる行為
- (4)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。またこの解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
また、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。- ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
- ②この預金の預金者が第17条第1項に違反した場合
- ③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- ④当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前条第1項もしくは第4項の定めにもとづき預金者が回答または届け出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
- ⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
- ⑥上記第1号から第5号までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
- ⑦前条第1項から第4項までに定める取引の制限が1年以上にわたって解除されない場合
16.差引計算等
- (1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は、次のとおり取扱うことができるものとします。
- ①この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
- ②前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
- (2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。
17.譲渡、質入れの禁止
- (1)普通預金、定期預金その他のこの取引にかかるいっさいの権利およびこの通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
- (2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
18.成年後見人等の届け出
- (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様にお届けください。
- (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
- (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
- (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
- (5)前4項の届出前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
19.保険事故発生時における預金者からの相殺
- (1)定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第7条第1項第1号により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
- (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
- ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は当行所定の払戻請求書に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。 - ②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- ③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は当行所定の払戻請求書に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
- (3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- ①定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した目の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
- ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等の支払は不要とします。
- (4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- (5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。
ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
20.通知等
第10条第1項に定める届出を怠るなど預金者の責に帰すべき事由により、当行が行った通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
21.未利用口座手数料
- (1)当行が定める一定期間、利息決算以外の預入れまたは本条に定める未利用口座手数料以外の払戻し等、所定のご利用がない口座を未利用口座として取扱います。
- (2)未利用口座に該当した場合、お届けのご住所に未利用口座に関するご案内の書面(本条第4項により解約が見込まれる場合はその旨の通知を兼ねます)を郵送します。ご案内後、一定期間、所定のご利用がない場合、当行が定める未利用口座手数料をお支払いいただきます。
- (3)当行は未利用口座手数料を、未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引落しできるものとします。
- (4)未利用口座の預金残高が未利用口座手数料以下の場合(残高が0円の口座を含みます)、当行は当該預金残高全額を引落し、未利用口座手数料に充当のうえ、当該口座を解約することができるものとします。なお、口座残高を超えて手数料の支払義務はございません。
- (5)引落しとなった未利用口座手数料についてはご返却いたしません。また、前項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
22.規定の変更等
- (1)この規定の各条項、第8条第2項に基づく貸越利率および第16条第2項に基づく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- (2)前項の変更は、前項の周知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
普通預金規定
1.取扱店の範囲
この預金は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しは、通帳を持参かつ届出の印鑑との照合ができるものにかぎります。
2.証券類の受入れ
- (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
- (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務は負いません。
- (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
- (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
- (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、当行所定の方法により表示する代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3.振込金の受入れ
- (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
- (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4.受入証券類の決済、不渡り
- (1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
- (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
- (3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
5.預金の払戻し
- (1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
- (2)カード付の通帳は、現金自動支払機から払戻しをすることができます。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
- (3)この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
- (4)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
6.利息
- (1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、当行所定の方法により表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢の変化により変更します。
- (2)決済用の普通預金は無利息とします。
7.おまとめ記帳
通帳への未記帳が相当件数を超えると入出金についてまとめて記帳をします。おまとめ記帳を回避したい場合は、事前に当店窓口に申し出てください。
8.届出事項の変更、通帳の再発行等
- (1)この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって原則として当店に届出てください。この届出の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (2)この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
- (3)通帳を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
9.成年後見人等の届け出
- (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様にお届けください。
- (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
- (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
- (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
- (5)前4項の届け出の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
10.印鑑照合等
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.譲渡、質入れ等の禁止
- (1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- (2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
12.反社会的勢力との取引謝絶
この預金口座は、後記第14条第3項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記第14条第3項の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
13.取引の制限等
- (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。
預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 - (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
- (3)1年以上利用のない預金口座は払戻し等の預金取引の一部を制限する可能性があります。
- (4)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ、適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の本規程にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
- (5)第1項から第4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除いたします。
14.解約等
- (1)この預金口座を解約する場合には、届出の印章およびこの通帳を持参のうえ、当行本支店に申出てください。なお、当店以外での解約の申出は、前記1.(取扱店の範囲)の当店以外での払戻しに準じて受け付けます。
- (2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。またこの解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
また、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。- ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
- ②この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合
- ③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- ④当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前条第1項もしくは第4項の定めにもとづき預金者が回答または届け出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
- ⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
- ⑥上記第1号から第5号までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
- ⑦前条第1項から第4項までに定める取引の制限が1年以上にわたって解除されない場合
- (3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
- ①預金者が、口座開設申込時にした表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合
- ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合
- A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E.自己、自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
- A.暴力的な要求行為
- B.法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- E.その他前各号に準ずる行為
- (4)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が当行が別途表示する一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
- (5)前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
15.通知等
第8条第1項に定める届出を怠るなど預金者の責に帰すべき事由により、当行が行った通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16.保険事故発生時における預金者からの相殺
- (1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- (2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
- ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印をしてこの通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- ②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- ③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- (3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等の支払は不要とします。
- (4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- (5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17.未利用口座手数料
- (1)当行が定める一定期間、利息決算以外の預入れまたは本条に定める未利用口座手数料以外の払戻し等、所定のご利用がない口座を未利用口座として取扱います。
- (2)未利用口座に該当した場合、お届けのご住所に未利用口座に関するご案内の書面(本条第4項により解約が見込まれる場合はその旨の通知を兼ねます)を郵送します。ご案内後、一定期間、所定のご利用がない場合、当行が定める未利用口座手数料をお支払いいただきます。
- (3)当行は未利用口座手数料を、未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引落しできるものとします。
- (4)未利用口座の預金残高が未利用口座手数料以下の場合(残高が0円の口座を含みます)、当行は当該預金残高全額を引落し、未利用口座手数料に充当のうえ、当該口座を解約することができるものとします。なお、口座残高を超えて手数料の支払義務はございません。
- (5)引落しとなった未利用口座手数料についてはご返却いたしません。また、前項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
18.規定の変更等
- (1)この規定の各条項に基づく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- (2)前項の変更は、前項の周知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
自由金利型定期預金(M型)規定(証書式・通帳式)
Ⅰ.自由金利型定期預金(M型)規定[単利型]
1.(預金の支払時期等)
- (1)この預金は、証書(通帳)記載の満期日以後に利息とともに支払います。
- (2)自動継続扱いの場合
- ①この預金は、証書(通帳)記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
- ②この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の方法で表示された利率によるものとします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
- ③継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
- (3)自動解約扱いの場合
この預金は、証書(通帳)記載の満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。
2.(利息)
- (1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書(通帳)記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後(自動解約扱いのときは満期日)にこの預金とともに支払います。
- (2)ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
- ①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日を「中間利払日(期日を指定した場合は、最初に到来する1年目の応当日を中間利払日欄に記載します。)」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および証書(通帳)記載の中間利払利率(2年未満利率欄に記載します。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後(自動解約扱いのときは各中間利払日)に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。- A.2年ものおよび期間2年超3年未満の期日指定方式のもの
預入日から起算して1年を経過した日に中間利払いを行います。
この場合の中間払利息の利率は、次のとおりとします。
約定利率×70% - B.3年ものおよび期間3年超4年未満の期日指定方式のもの(単利型の場合)
預入日から起算して1年を経過した日および2年を経過した日にそれぞれに中間利払いを行います。
この場合の中間払利息の利率は、次のとおりとします。
約定利率×70% - C.4年ものおよび期間4年超5年未満の期日指定方式のもの(単利型の場合)
預入日から起算して1年を経過した日、2年を経過した日および3年を経過した日にそれぞれに中間利払いを行います。
この場合の中間払利息の利率は、次のとおりとします。
約定利率×70% - D.5年もの(単利型の場合)
預入日から起算して1年を経過した日、2年を経過した日、3年を経過した日および4年を経過した日にそれぞれに中間利払いを行います。
この場合の中間払利息の利率は、次のとおりとします。
約定利率×70% - E.現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書(通帳)とともに提出してください。
- F.預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。
ただし自動解約扱いで、中間払利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、上記Aにより取扱いしてください。 - G.定期預金とする場合には、中間利払日にその自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にするこの預金(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、中間利息定期預金の利率は、中間利払日における当行所定の方法で表示する利率を適用します。
- A.2年ものおよび期間2年超3年未満の期日指定方式のもの
- ②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は満期日以後(自動解約扱いのときは満期日)にこの預金とともに支払います。
- ①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日を「中間利払日(期日を指定した場合は、最初に到来する1年目の応当日を中間利払日欄に記載します。)」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および証書(通帳)記載の中間利払利率(2年未満利率欄に記載します。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後(自動解約扱いのときは各中間利払日)に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
- (3)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日(自動解約扱いのときは満期日から解約日)の前日までの日数および解約日または書替継続日(自動解約扱いのときは解約日)における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
- (4)自動継続扱いの利息
- ①この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下、(4)①および③において同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書(通帳)記載の利率(継続後の預金については上記1.(2)②の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
- ②ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
- A.預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および証書(通帳)記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。
なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自動継続自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。 - B.中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は満期日に支払います。
- A.預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および証書(通帳)記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。
- ③この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
- A.預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
- B.自動継続自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
- a.預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
- b.中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にその自動継続自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にする自由金利型定期預金(M型)(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、その利率は、中間利払日における当行所定の方法で表示する利率を適用します。
満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自動継続自由金利型2年定期預金(M型)に継続します。
- C.預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
- D.利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書とともに提出してください。
- ④継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
- (5)当行がやむを得ないと認める場合を除き、この預金は、満期日前に解約できません。当行がお客様からの解約請求に応じる場合、下記Ⅲ3.(2)の規定により解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
ただし、その利率が解約時の普通預金利率を下回る場合、普通預金利率を適用します。
また、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します。- ①預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
- A.6か月未満解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満約定利率×50%
- C.1年以上3年未満約定利率×70%
- ②預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
- A.6か月未満解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満約定利率×40%
- C.1年以上1年6か月未満約定利率×50%
- D.1年6か月以上2年未満約定利率×60%
- E.2年以上2年6か月未満約定利率×70%
- F.2年6か月以上4年未満約定利率×90%
- ③預入日の4年後の応当日から預入日の5年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
預入期間が6か月以上5年未満のものは、(a)、(b)のいずれか低い利率を適用します。- A.6か月未満解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満
- (a)約定利率×40%
- (b)解約日における6か月もののこの預金の利率×40%
- C.1年以上1年6か月未満
- (a)約定利率×50%
- (b)解約日における1年もののこの預金の利率×50%
- D.1年6か月以上2年未満
- (a)約定利率×60%
- (b)解約日における1年もののこの預金の利率×60%
- E.2年以上2年6か月未満
- (a)約定利率×70%
- (b)解約日における2年もののこの預金の利率×70%
- F.2年6か月以上3年未満
- (a)約定利率×80%
- (b)解約日における2年もののこの預金の利率×80%
- G.3年以上5年未満
- (a)約定利率×90%
- (b)解約日における3年もののこの預金の利率×90%
- ④預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
預入期間が6か月以上5年未満のものは、(a)、(b)のいずれか低い利率を適用します。- A.6か月未満解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満
- (a)約定利率×30%
- (b)解約日における6か月もののこの預金の利率×30%
- C.1年以上1年6か月未満
- (a)約定利率×40%
- (b)解約日における1年もののこの預金の利率×40%
- D.1年6か月以上2年未満
- (a)約定利率×50%
- (b)解約日における1年もののこの預金の利率×50%
- E.2年以上2年6か月未満
- (a)約定利率×60%
- (b)解約日における2年もののこの預金の利率×60%
- F.2年6か月以上3年未満
- (a)約定利率×70%
- (b)解約日における2年もののこの預金の利率×70%
- G.3年以上4年未満
- (a)約定利率×80%
- (b)解約日における3年もののこの預金の利率×80%
- H.4年以上5年未満
- (a)約定利率×90%
- (b)解約日における4年もののこの預金の利率×90%
- ①預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
- (6)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
3.(中間利息定期預金)
- (1)中間利息定期預金の利息については、上記2.の規定を準用します。
- (2)中間利息定期預金については、原則として預金証書を発行(通帳に記載)しないこととし、次により取扱います。
- ①中間利息定期預金の内容については別途に連絡します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼用します。
- ②中間利息定期預金をこの預金とともに解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書(通帳)とともに提出してください。
- ③中間利息定期預金のみを解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書(通帳)とともに提出してください。
- ④自動解約扱いのときは、中間利息定期預金の元利金はこの預金とともに上記1.の方法により支払います。ただし、中間利息定期預金を上記1.以外の方法で解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書(通帳)とともに提出してください。
- (3)証書式自動継続扱いのときは中間利息定期預金の証書を発行した場合には、この預金の継続にあたり、上記2.(4)③Bbの規定にかかわらず、中間利息定期預金の元利金は合計しません。
Ⅱ.自由金利型定期預金(M型)規定[複利型]
1.(預金の支払時期等)
- (1)この預金は、証書(通帳)記載の満期日以降に利息とともに支払います
- (2)4年もの、5年ものおよび期間4年超5年未満の期日指定方式のものについては、この預金の一部について1万円以上万円単位の金額で預入日の6か月後の応当日以後の任意の日に利息とともに支払います。
- (3)自動継続扱いの場合
- ①この預金は、証書(通帳)記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
- ②この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の方法で表示された利率によるものとします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
- ③継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
- (4)自動解約扱いの場合
この預金は、証書(通帳)記載の満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。
2.(利息)
- (1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書(通帳)記載の利率(以下「約定利率」といいます。)によって6か月複利の方法で計算し、満期日以後(自動解約扱いのときは満期日)にこの預金とともに支払います。
- (2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
- (3)自動継続扱いの利息
- ①この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および証書(通帳)記載の利率(継続後の預金については上記1.(2)②の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって6か月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当行所定の支払請求書に届出の印章により記名押印してこの証書(通帳)とともに提出してください。
- ②継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
- (4)当行がやむを得ないと認める場合を除き、この預金は、満期日前に解約できません。当行がお客様からの解約請求に応じる場合、下記Ⅲ3.(2)の規定により解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合および上記1.(2)によりこの預金の一部を支払う場合には、その利息は、預入日((自動継続扱いのときは、最後の継続日)から解約日(一部支払のときは、一部支払日)の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって6か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
ただし、その利率が解約時の普通預金利率を下回る場合、普通預金利率を適用します。- ①預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
- A.6か月未満解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満約定利率×40%
- C.1年以上1年6か月未満約定利率×50%
- D.1年6か月以上2年未満約定利率×60%
- E.2年以上2年6か月未満約定利率×70%
- F.2年6か月以上4年未満約定利率×90%
- ②預入日の4年後の応当日から預入日の5年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
預入期間が6か月以上5年未満のものは、(a)、(b)のいずれか低い利率を適用します。- A.6か月未満解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満
- (a)約定利率×40%
- (b)解約日における6か月もののこの預金の利率×40%
- C.1年以上1年6か月未満
- (a)約定利率×50%
- (b)解約日における1年もののこの預金の利率×50%
- D.1年6か月以上2年未満
- (a)約定利率×60%
- (b)解約日における1年もののこの預金の利率×60%
- E.2年以上2年6か月未満
- (a)約定利率×70%
- (b)解約日における2年もののこの預金の利率×70%
- F.2年6か月以上3年未満
- (a)約定利率×80%
- (b)解約日における2年もののこの預金の利率×80%
- G.3年以上5年未満
- (a)約定利率×90%
- (b)解約日における3年もののこの預金の利率×90%
- ③預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
預入期間が6か月以上5年未満のものは、(a)、(b)のいずれか低い利率を適用します。- A.6か月未満解約日における普通預金の利率
- B.6か月以上1年未満
- (a)約定利率×30%
- (b)解約日における6か月もののこの預金の利率×30%
- C.1年以上1年6か月未満
- (a)約定利率×40%
- (b)解約日における1年もののこの預金の利率×40%
- D.1年6か月以上2年未満
- (a)約定利率×50%
- (b)解約日における1年もののこの預金の利率×50%
- E.2年以上2年6か月未満
- (a)約定利率×60%
- (b)解約日における2年もののこの預金の利率×60%
- F.2年6か月以上3年未満
- (a)約定利率×70%
- (b)解約日における2年もののこの預金の利率×70%
- G.3年以上4年未満
- (a)約定利率×80%
- (b)解約日における3年もののこの預金の利率×80%
- H.4年以上5年未満
- (a)約定利率×90%
- (b)解約日における4年もののこの預金の利率×90%
- ①預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
- (5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
Ⅲ.共通規定
1.(証券類の受入れ)
- (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
- (2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この証書と引換えに(通帳のときは当該受入れの記載を取消したうえ)、当店で返却します。
2.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、後記3の(2)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記3の(2)の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
3.(預金の解約、書替継続)
- (1)この預金を解約または書替継続するとき(自動解約扱いのときは満期日自動解約以外の方法で解約するとき)は、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書(通帳)とともに当店に提出してください。ただし、元金に利息を加えて書替継続するとき、または、元金のみをもって書替継続するときは、記名押印がなくとも取扱います。この場合、届出の印鑑を引続き使用します。
- (2)次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
- ①預金者が、口座開設申込時にした表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合
- ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合
- A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E.自己、自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
- A.暴力的な要求行為
- B.法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- E.その他前各号に準ずる行為
4.(届出事項の変更、証書(通帳)の再発行等)
- (1)この証書(通帳)や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって原則として当店に届出てください。この届出の前、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (2)この証書(通帳)または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書(通帳)の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
5.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.(譲渡、質入れの禁止)
- (1)この預金および証書(通帳)は、譲渡または質入れすることはできません。
- (2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
7.(成年後見人等の届け出)
- (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
- (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
- (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
- (4)成年後見人等につき補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様にお届けください。
- (5)前3項・4項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
- (6)前各項の届け出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
8.(証書の効力)
自動解約扱いのときは満期日に元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金した後は、預金証書は無効となりますので、直ちに当店に返却してください。
9.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
- (1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
- ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、預金証書(通帳)は当行所定の払戻請求書に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- ②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- ③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- (3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- ①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
- ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行の到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等の支払は不要とします。
- (4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- (5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
10.(通知等)
第4条第1項に定める届出を怠るなど預金者の責に帰すべき事由により、当行が発送した通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11.(規定の変更等)
- (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- (2)前項の変更は、前項の周知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
通帳レス口座 特約
1. 特約の適用範囲等
- (1)この特約は、「荘内銀行 通帳レス口座」(以下、「通帳レス口座」といいます。)に適用される事項を定めます。
- (2)この特約は、「総合口座取引規定」および「普通預金規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとします。
- (3)この特約に定めがない事項に関しては「総合口座取引規定」、「普通預金規定」、「荘銀キャッシュカード規定」、「荘銀ダイレクト利用規定」など関連する規定(以下、総称して「関連規定」といいます。)により取扱います。
- (4)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、「関連規定」に従います。
2. 通帳レス口座
- (1)通帳レス口座は、通帳を発行しない個人のお客さま専用の普通預金口座をいいます。
- (2)普通預金口座の開設にあたっては、当行所定の手続きにより通帳が発行されている普通預金口座(以下、「有通帳口座」といいます。)のほか、通帳レス口座を選択できるものとします。
- (3)通帳レス口座のご利用にあたっては、キャッシュカードの発行と個人インターネットバンキング「荘銀ダイレクト」(以下、「荘銀ダイレクト」といいます。)のご利用口座への登録を必須とします。
3. 入出金明細の照会
通帳レス口座の入出金明細は、荘銀ダイレクトまたは荘内銀行アプリにてお客さまご自身が照会することとし、定期的なお取引明細は発行しません。
4. 有通帳口座から通帳レス口座への切替え
- (1)お客さまは、有通帳口座を通帳レス口座に切替えることができます。ただし、通帳レス口座に切替える預金口座についてキャッシュカードを発行していない場合や荘銀ダイレクトのご利用口座に登録されていない場合はお申し込みいただくことができません。
(キャッシュカードの発行や荘銀ダイレクトのご利用口座への登録を通帳レス口座への切替えと同時に手続きされた場合を除きます)。 - (2)有通帳口座を通帳レス口座へ切替えた場合、有通帳口座の通帳は通帳レス口座へ切替えた時点でご使用いただけなくなります。
5. 通帳レス口座から有通帳口座への切替え
- (1)お客さまは、当行所定の手続きにより通帳レス口座を有通帳口座に切替えることができます。この場合、当行所定の通帳発行手数料をいただきます。
- (2)当行は、通帳発行手数料を関連規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしで当行所定の方法により通帳レス口座から切替えられた有通帳口座から引落しすることができるものとします。
6. 預金の預入れ、払戻し、解約等
- (1)窓口にて預金の預入れ、払戻し、解約をする場合には、通帳の提出に代えて、キャッシュカード、お届け印を提出してください。なお、届出印鑑の登録のない(印鑑レス)お客さまの手続きにあたっては、届出印の代替として当行所定の本人確認書類の提示をいただくものとします。
- (2)前(1)のほか、有通帳口座において通帳の提出が必要な取引を行う場合は、通帳の提出に代えて、キャッシュカードを提出してください。なお、手続きにあたっては、本人確認書類の提示など当行所定の手続きを求めることがあります。
7. 通帳レス口座に係る荘銀ダイレクトの解約·ご利用口座の削除
- (1)通帳レス口座がご利用口座として登録されている荘銀ダイレクトを解約、または通帳レス口座をご利用口座から削除(以下、総称して「荘銀ダイレクトの解約等」といいます。)した場合は、荘銀ダイレクトで当該預金口座の入出金明細を確認することができなくなりますので、通帳レス口座を有通帳口座へ切り替えたうえで荘銀ダイレクトの解約等を申し込みしてください。
- (2)荘銀ダイレクトの解約等により確認できなくなった通帳レス口座の入出金明細は、窓口における当行所定の手続きにより確認することができます。この場合は、当行所定の手数料をいただきます。
- (3)通帳レス口座であっても荘銀ダイレクト利用規定に定める当行からの解約·取引停止事由に該当する場合は、当行はお客さまに通知することなく荘銀ダイレクトを解約·取引停止します。これにより確認できなくなった通帳レス口座の入出金明細は、窓口にて当行所定の手続きにより確認してください。この場合は、当行所定の手数料をいただきます。
8. 総合口座取引の取扱い
通帳レス口座は、当行所定の手続きにより、総合口座の普通預金口座として取り扱うことができます。この場合には、総合口座取引規定1.(1)定める定期預金等は別冊通帳にて取り扱います。
9. 特約の変更
この特約は、金利情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、内容を変更または改廃できるものとします。この場合は、当行は変更後の特約をホームページへ掲載すること等、当行所定の方法により告知し、その際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
印鑑レス口座 特約
1. 特約の適用範囲等
- (1)この特約は、スマートフォン、タブレット等を用い非対面取引による「普通預金」口座開設(含むわたしの支店)において通帳を発行せず印鑑の届出をおこなわない口座(以下、印鑑レス口座)に適用される事項を定めます。
- (2)この特約は、「総合口座取引規定」および「普通預金規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとします。
- (3)この特約に定めがない事項に関しては「総合口座取引規定」、「普通預金規定」、「荘銀キャッシュカード規定」、「荘銀ダイレクト利用規定」、「通帳レス口座 特約」など関連する規定(以下、総称して「関連規定」といいます。)により取扱います。
- (4)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、「関連規定」に従います。
2. 印鑑レス口座
- (1)印鑑レス口座とは、取引口座の開設にあたり、当行への印鑑の届け出をおこなわない口座をいいます。
- (2)印鑑レス口座を開設できるのは、印鑑レス口座を事業用として利用しない個人のお客さまとします。
- (3)印鑑レス口座とできるのは、普通預金(総合口座の定期預金取引を含みます)口座とします。
3. 取引の制限
- (1)印鑑レス口座を開設するには、預金口座を新規に開設してください。既にある預金口座を印鑑レス口座に変更することはできません。
- (2)印鑑レス口座のご利用にあたっては、キャッシュカードの発行と個人インターネットバンキング「荘銀ダイレクト」(以下、「荘銀ダイレクト」といいます。)のご利用口座への登録を必須とします。
- (3)印鑑レス口座では以下の取引をおこなうことはできません。
- ①法令等により印影を必要とする取引
- ②契約書に対し返済指定口座の届出印の押印が必要となる融資取引
- ③その他当行所定の取引
4. 預金の預入れ、払戻し、解約等
- (1)印鑑レス口座での預金の預入れ、払戻し取引をおこなう場合、原則として、「荘銀ダイレクト」または現金自動入出金機の利用により、おこなうものとします。
- (2)窓口にて預金の預入れ、払戻し、解約をする場合には、届出印鑑の提出に代えて、キャッシュカード、当行所定の本人確認書類の提示をいただくものとします。
- (3)印鑑レス口座においてメールオーダー・サービスや収納機関を経由した口座振替サービスを利用する場合は、第5条にある届出印鑑の登録および口座振替登録の完了が必要となります。
- (4)前(3)の印鑑登録および口座振替登録が未済により、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行に故意または重大な過失があるときを除き、一切の責任を負わないものとします。
5. 印鑑レス口座から印鑑照合により本人認証をおこなう取引口座への変更
- (1)印鑑レス口座を取引継続中のお客さまは、口座ごとに印鑑の届け出手続きをおこなうことで、印鑑レス口座を印鑑照合により本人認証をおこなう取引口座に変更することができます。
- (2)印鑑の届け出手続きの際には、当行所定の本人確認書類の提示を求めることがあります。
6. 印鑑レス口座に係る荘銀ダイレクトの解約·ご利用口座の削除
- (1)印鑑レス口座がご利用口座として登録されている荘銀ダイレクトを解約、または印鑑レス口座をご利用口座から削除(以下、総称して「荘銀ダイレクトの解約等」といいます。)した場合は、荘銀ダイレクトで当該預金口座の入出金明細を確認することができなくなりますので、印鑑レス口座を有通帳口座へ切り替えたうえで荘銀ダイレクトの解約等を申し込みしてください。
- (2)荘銀ダイレクトの解約等により確認できなくなった印鑑レス口座の入出金明細は、窓口における当行所定の手続きにより確認することができます。この場合は、当行所定の手数料をいただきます。
- (3)印鑑レス口座であっても荘銀ダイレクト利用規定に定める当行からの解約·取引停止事由に該当する場合は、当行はお客さまに通知することなく荘銀ダイレクトを解約·取引停止します。これにより確認できなくなった印鑑レス口座の入出金明細は、窓口にて当行所定の手続きにより確認してください。この場合は、当行所定の手数料をいただきます。
7. 特約の変更
この特約は、金利情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、内容を変更または改廃できるものとします。この場合は、当行は変更後の特約をホームページへ掲載すること等、当行所定の方法により告知し、その際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」利用規定
第1条 荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」の内容
『荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」(以下、「荘銀ダイレクト」といいます。)』とは、荘内銀行(以下、「当行」といいます。)所定の申込書により本サービスの利用申込みを行った者が、当行からその承諾を受け取り利用契約者となり、パーソナルコンピュータ、携帯電話等、当行の指定するデータ通信可能な端末を通じて当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。パソコン等の端末機を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキングサービス」といいます。
- (1)資金の「振込・振替サービス」
- (2)口座の「照会サービス」
- (3)各種ローンサービス
- (4)その他サービス
- ※上記のサービスは、株式会社NTTデータの「AnserParaSOL」サービスおよび「ANSER-PB」サービスを利用して提供します。パーソナルコンピュータ等からインターネットを介して当行所定のホームページにアクセスして行うサービスを「インターネットバンキング」、電話機・携帯電話機等から当行所定の電話番号を介して行うサービスを「テレホンバンキング」といいます。また、総称する場合は「本サービス」といいます。契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。本サービスにかかる各申込書は契約者が自署するものとします。
第2条 利用対象者
本規定を承認し、以下の条件を満たし、当行所定の「荘銀ダイレクト」利用申込書(以下、「利用申込書」といいます。)の契約を締結している方を利用資格者(以下、「契約者」といいます。)とします。
- (1)満18歳以上、日本国内在住の個人の方
- (2)当行に普通預金口座(総合口座)をお持ちの方
- (3)メールアドレスをお持ちの方(インターネットバンキングを利用の場合)
- (4)当行が適当と認めた方
第3条 利用口座の登録
- 1.契約者は契約者本人名義の預金口座を、あらかじめ登録するものとします。
- 2.契約者は利用申込書にて代表口座を1口座指定するものとします。代表口座として指定できる口座は、契約者名義の普通預金に限るものとします。代表口座以外の登録本人口座を関連口座と呼びます。
- 3.登録できる預金種類・口座数は、当行所定の預金種類・口座数とします。
- 4.各種ローンサービスは、「荘銀ダイレクト」に登録いただいている口座と同一の取引店で、お借入れの住宅ローンおよび無担保ローンが対象となります。
- 5.当行は、対象口座として登録できる預金種類・口座数を変更する場合があります。
第4条 使用できる端末
本サービスを利用できる端末は、次の通りとします。
- (1)インターネットバンキングを利用できる端末は、当行推奨のブラウザ(インターネットホームページの閲覧用ソフト)を備えたパーソナルコンピュータ等。
- (2)テレホンバンキングを利用できる端末は、プッシュホンもしくはトーン切替可能なダイヤルホンおよび当行所定のサービスに対応した電話機・携帯電話機等。
- (3)当行は、利用できる端末を変更する場合があります。
第5条 利用時間
本サービスにおける利用時間は、当行所定の時間内とします。当行の責によらない回線工事・障害等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
また、当行は、本サービスの利用時間を変更する場合があります。
第6条 海外からの利用
本サービスの利用は日本国内に限ります。海外からの利用により生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、国外からの申込みおよび問い合わせについては受付できません。
第7条 本人確認
本サービスによる本人確認は、次に記載する方法による他、当行所定の方法により行うものとします。
- 1.インターネットバンキング
- (1)利用開始にあたり、契約者は当行に対して、インターネットバンキングを利用する代表口座を当行所定の方法により届け出るものとします。
- (2)当行は契約者に対し本人確認のために、契約者が届け出た住所宛郵便に当行所定の書面を送付するものとします。なお、契約者が届け出た電話番号宛に照会する場合があります。
- (3)インターネットバンキングを利用する場合は、端末からインターネット等を通じて当行ホームページにアクセスのうえ、当行所定の画面にてログインIDおよびログインパスワードを入力してください。なお、ログインIDは当行所定の方法にて取得するものとします。当行は、当行で受信した最新のログインIDおよびログインパスワードの一致を確認することにより、インターネットバンキング利用時の本人確認を行います。
- (4)当行は前述の方法で本人確認ができた場合は契約者本人からの操作であるものとみなし、契約者は当行所定のサービスを利用できます。また、本規定「第9条 資金の振込・振替サービス」等を利用する場合は、前記(3)の本人確認に加え、本規定「第12条 ワンタイムパスワードサービス」を用い、本人確認および意思確認を行うものとします。
- (5)ログインIDおよびログインパスワードは契約者の責任のもと、他の人から推測可能な指定を避けるとともに、第三者(当行が許容する電子決済等代行業者のサービスを除きます。許容する電子決済等代行業者のサービスについては、当行ホームページに掲載します。当該サービスを起因とした損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。)に知られることのないよう十分に注意・管理するものとします。ログインIDおよびログインパスワードが紛失・盗難等漏洩したと思われる場合、契約者は速やかに当行所定の時間内に当行へ届け出るものとします。また、速やかにログインIDおよびログインパスワードを変更するものとします。
万が一、ログインIDおよびログインパスワードを失念した場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により変更するものとします。
なお、本項に定めるログインIDおよびログインパスワード変更がなされなかったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。 - (6)契約者は、端末から本サービス所定の画面にてログインIDおよびログインパスワードを随時変更することとします。ログインパスワードが当行所定の期間内に更新されなかった場合に生じた損害について当行は責任を負いません。
- (7)契約者が誤ったログインパスワードの入力を、連続して当行所定の回数を超えて行った場合、当行はインターネットバンキングのサービスを中止します。再度サービスを利用する場合、契約者は速やかに当行所定の方法によりログインパスワードを再登録するものとします。
- 2.テレホンバンキング
- (1)契約者は当行に対して、当行所定のテレホンバンキング利用申込書を記入し届け出るものとします。
- (2)当行は契約者に対し本人確認のために、契約者が届け出た住所宛郵便に当行所定の書面を送付するものとします。なお、契約者が届け出た電話番号宛に照会する場合があります。
- (3)テレホンバンキングを利用する場合は、契約者は端末から当行所定の電話番号宛に架電し、当行所定の方法および操作手順にもとづいて行うものとします。
- (4)当行が受電した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合に、契約者本人からの操作であるものとみなし、契約者は当行所定のサービスを利用できるものとします。
- (5)暗証番号は、契約者の責任のもと、他の人から推測可能な指定を避けるとともに、第三者に知られることのないよう十分に注意・管理するものとします。暗証番号が漏洩したと思われる場合は、契約者は速やかに当行所定の連絡先へ連絡し、当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。万が一、暗証番号を失念した場合は、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。なお、当行への届出・連絡前に当該届出・連絡がなされなかったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (6)契約者が届出と異なる暗証番号の入力を、連続して当行所定の回数を超えて行った場合、当行はテレホンバンキングのサービスを中止します。再度サービスを利用する場合、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。
第8条 利用料等
- 1.利用料
本サービスの利用にあたっての利用手数料は無料といたします。ただし金融情勢その他諸般の状況の変化そのほか相当の事由があると認められる場合には、あらかじめ当行ホームページへの掲示等当行所定の方法で通知することにより、当行は利用手数料を有料化することができるものとします。 - 2.振込手数料・組戻手数料
- (1)本サービスが提供する各種サービスには、振込手数料、組戻手数料等の当行が別途定める各種手数料(消費税相当額を含みます。)が必要なものがあります。
- (2)当行は本サービス諸手数料の引落しにおいては、各種規定に関わらず、預金通帳・払戻請求書・当座小切手またはカードの提出無しに、当行所定の方法により自動的に引落します。
- (3)今後、利用料等を改定もしくは新設した場合も、当行所定の方法により引落します。
- (4)当行は本サービスの諸手数料にかかる領収書の発行は行いません。
- 3.固定金利特約手数料
- (1)各種ローンサービスのうち、住宅ローンの「固定金利特約の申込み」は手数料(消費税相当額を含みます。)が必要となります。
- (2)当行は手数料の引落しにおいては、当該住宅ローンの返済用預金口座から引落します。
- (3)必要となる手数料は固定金利特約のお申込み手続きの過程で表示される「固定金利特約お申し込みのご確認」画面に固定金利特約手数料を明示しますので、その支払いを承諾の上、ご利用ください。
- (4)当行は本サービスの手数料にかかる領収書の発行は行いません。
第9条 資金の振込・振替サービス
- 1.振込・振替サービスとは、契約者の端末からの依頼により、利用申込書に届出の契約者名義の振込・振替支払指定口座から依頼金額を引落しのうえ、「振込・振替」手続きを行うサービスで、「振込」、「振替(積立定期預金預け入れを含みます)」、「定期預金作成サービス」、「税金・各種料金の払込みサービス」をいいます(以下、「資金移動」といいます。)。「振込・振替」「税金・各種料金の払込みサービス」はインターネットバンキングに限りご利用いただけます。
- 2.振込・振替の区分
- (1)「振込」・・・入金指定口座が、振込・振替支払指定口座と異なる当行本支店または「金融機関の共同通信システム」に加盟している他金融機関の国内本支店の場合、もしくは同一店内で振込・振替支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合とします。
- (2)「振替」・・・振込・振替支払指定口座と入金指定口座が同一店内で本人名義の場合、もしくは代表口座・関連口座間の場合とします。
- 3.振込・振替の取引基準
- (1)振込・振替支払指定口座および当行本支店への振込・振替口座の範囲は、当行所定の預金口座とします。
- (2)振込先口座の指定には、契約者があらかじめ当行に入金指定口座を届け出る方式(以下、「事前登録方式」といいます。)と、契約者が入金の都度入金口座を指定する方式(以下、「都度指定方式」といいます。)があります。
- (3)振込を依頼する場合は、事前に振込指定口座の内容を確認ください。
- (4)振込・振替支払指定口座からの資金引落しは各種規定に関わらず、通帳・払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
- (5)振込日付を指定する資金移動の場合、当行所定の範囲で振込日を指定することが出来ます。
なお、資金移動の取引日は、当行所定の取引日とします。
- 4.定期預金・積立定期預金作成サービス
- (1)定期預金・積立定期預金作成サービスは、契約者からの端末による依頼にもとづき、定期預金は預入、払出、明細照会等、積立定期預金は預入、明細照会等の当行所定の取引を行うサービスです。積立定期預金作成サービスはインターネットバンキングに限りご利用いただけます。
- (2)預入は、本人名義の場合に限り取扱いを可能とし、入金先口座番号を事前に登録いただき、振替入金により定期預金・積立定期預金を作成するものとします。
なお、定期預金・積立定期預金の種類・商品は、当行所定のものとします。 - (3)定期預金・積立定期預金作成サービスの利用にあたっては、契約者は作成する定期預金・積立定期預金の依頼内容を端末で確認したうえで、依頼内容を当行に送信するものとします。当行は、当行が受信した定期預金・積立定期預金作成の依頼内容にもとづき、当行所定の方法で取扱います。
- (4)当行は、定期預金・積立定期預金作成の対象とする預金種類、当行が受信した依頼内容にもとづく取扱方法などを変更する場合があります。
- 5.税金・各種料金の払込みサービス(ペイジー)
- (1)税金・各種料金の払込みサービスとは、当行所定の収納機関に対し、税金・各種料金を払い込むことができるサービスです。
- (2)一部の店舗では利用できない場合があります。
- (3)当行は、本サービスの利用者に対し税金・各種料金の払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
- (4)収納機関が指定する項目を当行所定の回数以上、誤って入力した場合は、税金・各種料金の払込みサービスの利用を停止する場合があります。税金・各種料金の払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
- (5)税金・各種料金の払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、取扱いできない場合があります。
- (6)税金・各種料金の払込取引履歴は、ご照会日から最大1年間遡り照会することができます。
なお、収納機関の請求内容など詳細については収納機関に直接お問い合わせください。 - (7)契約者からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、税金・各種料金の払込みサービスを利用できません。
- (8)収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消となることがあります。取消により、収納機関から返却された資金は、引落口座に入金します。
- (9)税金・各種料金の払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料および手数料にかかる消費税相当額をお支払いいただく場合があります。
- 6.振込・振替サービスにおける本人確認
- (1)契約者は当行所定の方法および操作手順にもとづき、振込・振替の依頼内容とともに暗証番号・ワンタイムパスワード等を端末から送信することにより依頼します。
- (2)当行は、当行で受信した暗証番号・ワンタイムパスワード等と、当行が保持している最新の暗証番号・ワンタイムパスワード等の一致を確認することにより、本人確認を行います。
- (3)当行は、前項の方法で本人確認ができた場合、受信した振込・振替の依頼が契約者の意思によるものであり、その内容を真正なものとして取扱います。
- (4)当行が前項の本人確認により取扱う場合、暗証番号・ワンタイムパスワード等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- 7.振込・振替の依頼および成立
- (1)当行で受信した利用口座および暗証番号・ログインID・ログインパスワード・ワンタイムパスワード等が、当行に登録されている利用口座および暗証番号・ログインID・ログインパスワード・ワンタイムパスワード等と一致した場合に当行は送信者を契約者とみなし、受信電文を正当なものとして取扱います。
- (2)当行は、契約者の依頼内容を当行所定の方法で契約者に確認します。契約者はその内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により資金移動契約の依頼を当行に通知するものとします。契約者からの依頼は、当行が通知者を契約者とみなし、この通知を正当なものとみなした時点で成立するものとします。契約者からの依頼が成立した場合、当行は支払指定口座から振込・振替金額、振込手数料等を引落しのうえ、当行所定の方法で入金指定口座へ振込・振替の手続きを行います。
- (3)以下に該当する場合は、本依頼はなかったものとして取扱います。資金移動取引の成否については、振込指定日に振込・振替依頼内容照会等にてご確認ください。
- ①資金移動の取引金額と、振込手数料等取引にかかる手数料の合計額(消費税相当額を含みます。)または振替指定金額が、当行での資金移動手続き時に支払指定口座の支払可能残高(当座貸越契約限度額の範囲内の金額を含みます。以下同じ。)を超えるとき。
- ②支払指定口座および振込・振替指定口座に、取扱いが不適当と認められる事由が認められたとき。または解約済みのとき。
- ③契約者から、支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを取ったとき。
- ④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき、または、災害・事変、裁判所等 公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
- ⑤当行または当行が本サービスを実施するにあたり業務を委託した企業、金融機関の共同通信システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
- ⑥当行以外の金融機関の責に帰すべき事由等により取引不可能となったとき。
- ⑦「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」等にもとづく本人確認が行えなかったとき。
- ⑧ワンタイムパスワードを利用し、有効期限内にパスワードの入力ができなかったとき。
- ⑨トークンアプリ(本規定「第12条 ワンタイムパスワードサービス」の内容)の利用者がアプリに掲載された取引内容の確認を行えなかったとき。
- ⑩株式会社NTTデータが運営するアンサーセンター(以下、「アンサーセンター」といいます。)の拒否リストに登録されているなどの場合で、当行が不正利用の可能性があると判断したとき。
- 8.振込・振替等資金の取扱い
契約者からの依頼が成立した場合、次のように取扱います。
- (1)日付指定無しの資金移動の場合、支払指定口座から振込・振替金額・振込手数料等の合計金額(消費税相当額を含みます。)を引落しのうえ、資金移動の手続きをします。
- (2)日付指定有りの資金移動の場合
- ①インターネットバンキングの場合、支払指定口座から振込・振替金額・振込手数料等の合計金額(消費税相当額を含みます。)を資金移動指定日の当行所定の時間に引落しのうえ、指定日に資金移動の手続きをします。
- ②テレホンバンキングの場合、支払指定口座から振込・振替金額・振込手数料等の合計金額を、依頼が成立した時点で即時に引落しのうえ、資金移動の手続きをします。
- 9.振込・振替限度額
- (1)資金移動取引1日あたりの取引金額の限度は、当行所定の金額の範囲内、かつ契約者から届出のあった金額の範囲内とします。ただし届出のない場合の限度額は当行所定の金額とします。
なお、振込・振替限度額管理における「1日」は、午前0時から翌日の午前0時までとし、当行が契約者から振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として計算します。 - (2)当行所定の限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負わず、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- (1)資金移動取引1日あたりの取引金額の限度は、当行所定の金額の範囲内、かつ契約者から届出のあった金額の範囲内とします。ただし届出のない場合の限度額は当行所定の金額とします。
- 10.振込・振替の確認
契約者からの依頼が成立した場合、契約者は当行が送信する受付結果を端末で必ず確認するものとします。また、振込または振替の後に、口座情報照会等を行うことで振込または振替の取引結果を確認するものとします。契約者と当行との間に、依頼または取引結果の内容について相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店へご連絡ください。依頼または取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。 - 11.振込依頼内容の照会
契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき当行が発信した振込で、振込先の金融機関から当行に照会があった場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。当行の照会に対し相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 - 12.振込・振替依頼の取消
- (1)日付指定無しの資金移動の場合、依頼の取消はできません。
- (2)日付指定有りの資金移動の場合
- ①インターネットバンキングの場合、当行の定める処理を行うまでは依頼した取引の取消を受け付けます。但し、当行の定める処理終了後の取消はできません。
- ②テレホンバンキングの場合、依頼の取消はできません。
- 13.組戻・振込内容の変更
- (1)契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき発信した振込資金が、入金先口座無し等の事由により振込先の金融機関から返却された場合は、契約者に通知することなしに、当振込の支払指定口座に入金します。この場合、当行所定の振込手数料(消費税相当額を含みます。)は返却いたしません。
- (2)契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき当行から振込先の金融機関に振込発信した後、契約者が当該振込の組戻・振込内容の変更を依頼する場合は、支払指定口座の口座開設店に当行所定の方法により手続きを行うものとします。
- (3)当行は、当行所定の方法により契約者の本人確認を行ったうえ、契約者の依頼にもとづき組戻・振込内容変更の依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。この場合、当行所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)を支払指定口座より引落します。
- (4)組戻依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、支払指定口座に入金します。
- (5)組戻は、振込先金融機関の承諾後に行うこととし、当行が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻ができないことがあります。この場合の組戻手数料はいただきません。
第10条 口座の照会サービス
- 1.照会サービスとは、端末を用いて送信された契約者からの依頼にもとづき、契約者名義の口座残高および入出金明細の口座情報を提供するサービスで、「残高照会」、「入出金明細照会」をいいます。
- (1)オンライン照会
前々月の1日以降からご照会日までの残高・入出金履歴がリアルタイムに照会できるサービスとなります。なお、残高・入出金照会サービスをご利用いただけるのは、あらかじめご登録いただいたお申込口座となります。 - (2)WEB通帳照会
前年応答月の1日から照会日前日までの残高・入出金履歴が照会できるサービスをいいます。なお、残高・入出金照会サービスをご利用いただけるのは、あらかじめご登録いただいたお申込口座となり、わたしの支店のみで利用できます。
- (1)オンライン照会
- 2.照会サービスの利用および取引の成立
照会サービスの利用にあたっては、契約者は、照会サービスの内容を端末で確認するものとします。
- (1)照会サービスによる取引の依頼は、当行所定の方法および操作手順にもとづいて、暗証番号・ログインID・ログインパスワード等を端末より入力し、当行に送信するものとします。当行は送信された暗証番号・ログインID・ログインパスワード等が、当行が保持している最新の暗証番号・ログインID・ログインパスワード等と一致した場合に送信者を契約者とみなし、受信した電文を正当なものとして取扱います。
- (2)端末を用いて送信された契約者からの依頼にもとづき、本人口座の残高および入出金明細を照会する場合、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、契約者に通知することなく変更または取消を行うことがあります。
第11条 各種ローンサービス
- 1.住宅ローンサービスの内容
- (1)住宅ローンサービスとは、インターネットバンキングで、契約者が当行で借り入れた住宅ローン(以下、「住宅ローン」といいます。)について、各種申込みができるサービスをいいます。
- (2)一部繰上返済
- ①インターネットバンキングで取扱うことができる住宅ローンの種類は、住宅金融支援機構のお借り入れ(フラット35 を含みます。)、つなぎローン、リフォームローン、アパートローン、利子補給を受けるなど自治体と提携している住宅ローンの一部、当行が指定する一部の住宅ローンを除く、インターネットバンキングに登録いただいている口座と同一の取引店で、お借り入れの住宅ローンが対象となります。なお、契約状況、取引状況等によっては取り扱いできない場合があります。
- ②本サービスによる一部繰上返済とは、住宅ローンについて、以下の当行所定の方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰上げて返済することをいいます。ただし、全額繰上返済、増額返済部分のみの一部繰上返済の取り扱いはできません。
- ⅰ)毎月の返済額を変えず、最終返済期日を短縮する「期間短縮」方式
- ⅱ)毎月の返済額を変更し、最終返済期日を短縮する「毎月返済額の変更・期間短縮」方式
- ③一部繰上返済の取引実施日は、次回約定返済日(銀行休業日の場合は翌銀行窓口営業日)となります。従いまして次回約定返済日の一か月前応答日の翌日から次回約定返済日の前日までに返済予約の申込みが必要となります。
- ④依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。
- ⑤取引実施日までに本サービスが解約となった場合も、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行ないます。
- (3)一部繰上返済にともなう住宅ローンの契約内容の変更等
- ①本サービスによる一部繰上返済では、契約者が住宅ローンの借り入れにあたり当行に差し入れた「金銭消費貸借契約証書」(付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合は、それらを含め以下、「原契約書」といいます。)の契約条件等は、契約者が本サービスで依頼した内容および当行の承諾にもとづき変更されます。
- ②本サービスでは、別途書面等による契約締結は行ないません。変更に関する契約内容については、利用画面上で確認するものとします。また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、手続き後の返済内容等については、別途交付する「ご返済予定表」で確認してください。
- ③固定利率適用期間中に一部繰上返済が行なわれた場合、変更後の最終返済日が固定利率適用期限以前となる場合は、変更後の最終返済日を固定利率適用期限とします。
- ④変動金利型の住宅ローンを利用中で、本サービスにより期間短縮方式(返済額を変更せず最終返済日を繰り上げる方式)による一部繰上返済を行なった場合、繰上返済後も次回の返済額の見直し予定日に変更はありません。
- (4)処理依頼内容の実行・取消
- ①当行は、取引実施日の当行所定の時間に、必要な資金(約定返済額、一部繰上返済額、未払い利息額、当行所定の手数料の合計額)を、住宅ローンの支払指定口座から引落します。当行は、これらの引落しが完了したことをもって、前項の契約変更を承諾し、当行所定の方法で処理を行ないます。
- ②当行は、以下の事由等により住宅ローンサービスにかかる依頼内容の処理ができなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。
- ⅰ)当行所定の時間に、契約者が支払いを指定した預金口座から出金ができなかった場合
- ※繰上返済予定日当日の引落しは早朝1回のみとなりますので、繰上返済元利金と約定返済分を合わせて前日までにご入金くださいますようお願いいたします。
- ⅱ)振込・振替限度額管理における「1日」は、午前0時から翌営業日の午前0時までとし当行が契約者から振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として計算します。
- ⅲ)振替取引において、契約者が入金を指定したサービス利用口座に入金ができなかった場合
- ⅳ)取引実施日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きが行なわれた場合
- ⅰ)当行所定の時間に、契約者が支払いを指定した預金口座から出金ができなかった場合
- (5)固定金利特約の申込み
- ①本サービスによる固定金利特約の申込みとは、住宅ローンの金利種類について、以下の当行所定の方法を適用することをいいます。
- ⅰ)当該ローンについて変動金利が適用されている場合、契約者が選択する当行所定の固定金利および固定期間を適用すること。
- ⅱ)当該ローンについて固定金利が適用されている場合、その固定期間終了日以降における、契約者が選択する当行所定の固定金利および固定期間を適用すること。
- ②固定金利特約の申込みの取引実施日は前回約定返済日の翌日から次回約定返済日の2営業日前の23時58分までとなります。
- ③依頼内容確定後であっても、取引実施日2営業日前の23時58分まで取り消しを受付けます。
- ④取引実施日までに本サービスが解約となった場合も、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行います。
- ①本サービスによる固定金利特約の申込みとは、住宅ローンの金利種類について、以下の当行所定の方法を適用することをいいます。
- 2.無担保ローンサービスの内容
- (1)無担保ローンサービスとは、インターネットバンキングで、契約者が当行で借り入れた無担保ローンについて、一部繰上返済の申込みができるサービスをいいます。
- (2)一部繰上返済
- ①インターネットバンキングで取り扱うことができる無担保ローンの種類は、新規に受付していない商品の一部や、カードローン商品を除く、インターネットバンキングに登録いただいている口座と同一の取引店でお借り入れの無担保ローンが対象となります。なお、契約状況、取引状況等によっては取り扱いできない場合があります。
- ②本サービスによる一部繰上返済とは、以下の当行所定の方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰上げて返済することをいいます。ただし、全額繰上返済、増額返済部分のみの一部繰上返済の取り扱いはできません。
- ⅰ)毎月の返済額を変えず、最終返済期日を短縮する「期間短縮」方法
- ③一部繰上返済の取引実施日は、次回約定返済日(銀行休業日の場合は翌銀行窓口営業日)となります。従いまして次回約定返済日の一か月前応答日の翌日から次回約定返済日の前日までに返済予約の申込みが必要となります。
- ④依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。
- ⑤取引実施日までに本サービスが解約となった場合も、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行ないます。
- (3)一部繰上返済にともなう無担保ローンの契約内容の変更等
- ①本サービスによる一部繰上返済では、契約者が無担保ローンの借り入れにあたり当行に差し入れた「金銭消費貸借契約証書」(付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合は、それらを含め以下、「原契約書」といいます。)の契約条件等は、契約者が本サービスで依頼した内容および当行の承諾にもとづき変更されます。
- ②本サービスでは、別途書面等による契約締結は行ないません。変更に関する契約内容については、利用画面上で確認するものとします。また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、手続き後の返済内容等については、別途交付する「ご返済予定表」で確認してください。
- (4)処理依頼内容の実行・取消
- ①当行は、取引実施日の当行所定の時間に、必要な資金(約定返済額、一部繰上返済額、未払い利息額、当行所定の手数料の合計額)を、無担保ローンの支払指定口座から引落します。当行はこれらの引落しが完了したことをもって、前項の契約変更を承諾し、当行所定の方法で処理を行ないます。
- ②当行は、以下の事由等により無担保ローンサービスにかかる依頼内容の処理ができなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。
- ⅰ)当行所定の時間に、契約者が支払いを指定した預金口座から出金ができなかった場合
- ※繰上返済予定日当日の引落しは早朝1回のみとなりますので、繰上返済元利金と約定返済分を合わせて前日までにご入金くださいますようお願いいたします。
- ⅱ)振替取引において、契約者が入金を指定したサービス利用口座に入金ができなかった場合
- ⅲ)取引実施日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きが行なわれた場合
- ⅰ)当行所定の時間に、契約者が支払いを指定した預金口座から出金ができなかった場合
第12条 ワンタイムパスワードサービス
- 1.ワンタイムパスワードの内容
ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、サービス対応携帯電話機(以下、「携帯電話機」といいます。)にインストールされた専用ソフト(ワンタイムパスワードアプリ。以下、「トークンアプリ」といいます。)により、取得され、表示された可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます。)を、本規定「第7条 本人確認」の手続に加えて用いることにより契約者ご本人の確認を行うサービスをいいます。 - 2.サービスの利用者
ワンタイムパスワードサービスの利用者は、本サービスのインターネットバンキング契約者とします。 - 3.ワンタイムパスワードの利用開始
契約者はインターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用申込み」の手続きを行い、トークンアプリを携帯電話機にダウンロードし設定手続きを行うものとします。その後、インターネットバンキングの「ワンタイムパスワード利用開始登録(実行)」画面にて契約者が入力し送信したワンタイムパスワード等と、当行が保有しているワンタイムパスワード等が一致した場合は、当行は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、サービスの提供を開始します。 - 4.ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
- (1)ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行所定の取引について、通常の本人確認方法に加えてワンタイムパワードを当行所定の方法にて正確に入力、送信してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等と、当行が保有するワンタイムパスワード等が一致した場合には、当行は契約者の意思によるものであり、その内容を真正な取引の依頼とみなします。
- (2)当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードの入力を当行所定の回数を超えて行った場合、当行はインターネットバンキングの提供を中止します。インターネットバンキングの利用再開を希望される場合、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。
- (3)トークンアプリのインストール後に行うアプリの初期化時に入力する「利用開始パスワード」や、トークンアプリを起動させるために入力する「起動パスワード」の入力を、当行所定の回数を超えて行った場合、トークンアプリの利用ができなくなります。その場合は当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。
- 5.ワンタイムパスワードの解約
- (1)トークンアプリをインストールした携帯電話機を変更される場合は、事前に当行所定の方法により、ワンタイムパスワード解除を届け出るものとします。この手続きを行わずに携帯電話機を変更された場合、インターネットバンキングのお取引ができません。
- (2)ワンタイムパスワードサービスの利用解除を希望する場合は、当行所定の方法により手続きを行ってください。この手続きが完了した後、当行所定の取引においてワンタイムパスワードの入力が不要となります。再度、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、前記3.の手続きを行ってください。
- 6.生体認証ログインについて
- (1)生体認証ログインとは、インターネットバンキングの利用に際し、携帯電話機に搭載された生体認証機能において、契約者の生体情報(個人の顔、指紋等の身体の一部の特徴)を用いることにより、インターネットバンキングの当行所定の取引について、本人確認を行う機能をいいます。生体認証ログインは、生体認証機能が搭載された当行が認める携帯電話機にてトークンアプリを利用する場合のみ用いることができます。なお、契約者の生体情報は、契約者の携帯電話機内で管理され、当行が契約者の生体情報を取得することはありません。
- (2)生体認証ログインの利用開始
生体認証ログインの利用を希望する場合は、トークンアプリから当行所定の手続きにより、携帯電話機に搭載された生体認証機能を起動し、生体認証を実施後、ログインIDおよびログインパスワードを入力してください。当行が受信し認識したログインIDおよびログインパスワードが契約者の現在のログインIDおよびログインパスワード各々の一致を確認することにより、当行は契約者からの生体認証ログイン利用開始の依頼とみなし、生体認証ログインの提供を開始します。 - (3)生体認証ログインによる本人確認手続き
生体認証ログインの利用開始後は、当行はインターネットバンキングの当行所定の取引について、前記4.に定めるワンタイムパスワードによる本人確認手続きにおいて、ログインIDおよびログインパスワードに加え、生体認証機能による本人確認手続きを選択できるようになります。契約者が生体認証を希望する場合は、生体認証機能を起動し、生体認証を実施してください。契約者の生体情報が携帯電話機に登録された生体情報と一致後、ワンタイムパスワードが当行に自動で送信されます。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有するワンタイムパスワードと一致を確認することにより、当行は契約者からの取引依頼とみなします。 - (4)生体認証ログインの利用解除
生体認証ログインの利用の中止を希望する場合は、トークンアプリにて、当行所定の手続きにより、利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、契約者の本人確認手続きには、ログインIDおよびログインパスワードの入力が必要となります。なお、生体認証ログインの利用解除の手続きを完了した後に、再度生体認証ログインの利用を希望する場合は、前記(2)の手続きを行ってください。
- 7.ワンタイムパスワードの管理
- (1)ワンタイムパスワードおよびトークンアプリをインストールした携帯電話機は、契約者ご自身で厳重に管理するものとします。携帯電話機を紛失等された場合は、速やかに契約者から当行に届け出るものとします。当行への届出前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (2)トークンの不具合、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引、生体認証ログインを利用する取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
第13条 ログイン緊急利用停止
- 1.インターネットバンキングをご利用の契約者は、インターネットバンキングの操作画面から緊急利用停止をおこなうことができます。
- 2.インターネットバンキングの緊急利用停止登録が完了しても、テレホンバンキングの利用停止にはなりません。
- 3.緊急利用停止登録を行なった場合、振込・振替の予約扱いの処理依頼はすべて取り消しとなります。なお、住宅ローンサービスの予約取引については、取り消しとはなりません。
- 4.緊急利用停止を解除する際は、当行所定の書面により届け出るものとします。
第14条 API連携
- 1.「API連携」の内容
「API連携」とは、契約者に提供している本サービスの一部を、外部サービスを提供している事業者(APIを介して契約者向けにさまざまなサービスを提供する事業者を総称し、以下、「外部サービス事業者」といいます。)が提供するサービスと連携させることが可能になるサービスのことをいいます。 - 2.「API連携」の提供機能
「API連携」は、以下の機能を提供します。なお、以下の機能は外部サービス事業者を介して契約者に提供されるものとなります。なお、API連携で提供される機能は、契約者が別途契約される外部サービス事業者が提供するサービスにより異なる場合があります。
- (1)本サービスの「残高照会」画面に表示される情報
- (2)本サービスの「入出金明細照会」画面に表示される情報
- 3.外部サービス事業者との契約
API連携を利用するにあたり、契約者は、外部サービス事業者との契約が必要となります。外部サービス事業者との契約は、契約者が、自らの責任において外部サービス事業者への申込を検討し、申込を行うものとします。 - 4.「API連携」提供機能の期間
API連携を利用した情報は、当行所定の期間において提供が可能です。なお、外部サービス事業者が提供するサービスにより変更される場合があります。 - 5.「API連携」の申込
API連携を利用するにあたり、契約者は、外部サービス事業者が提供するサービスを介して利用申込みを行います。
当行は、契約者からの申込みであることを相当の注意をもって確認して取り扱ったうえは使用機器等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、責任を負いません。 - 6.「API連携」の利用
- (1)API連携の利用開始にあたっては、外部サービス事業者が提供するサービス経由で本規定に定める本人確認を受ける必要があります。
- (2)契約者は、前項の本人確認完了後は、外部サービス事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこと、およびAPI連携の対象機能の利用にあたり必要な範囲で当行から外部サービス事業者に契約者の情報が提供されることに同意するものとします。
- (3)当行は、契約者が前項の同意を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、本規定に定める本人確認方法に代わりアクセストークンまたはリフレッシュトークン(API連携を利用するための契約者にかかる本人確認方法として当行が発行・付与する認証キーをいいます。以下これらを総称し「トークン」といいます。)を発行し、外部サービス事業者に付与するものとします。
- (4)当行は、前項のトークンを発行・付与した場合には、当該トークンを付与した時点以降、当該トークンの有効期間内において、本規定に定める本人確認方法にかかわらず、外部サービス事業者から当該トークンを利用したアクセスがなされたものと当行所定の方法により確認できる限り、契約者自身により当行が提供するサービスの利用がなされたものとみなします。この場合、API連携に関し、トークンの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、当行の責によるべき事由がある場合を除き、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (5)契約者および外部サービス事業者は、いかなる場合においても、外部サービス事業者以外の者(契約者を含みます)がトークンを管理または利用することがないようにするものとします。契約者および外部サービス会社は、トークンについて、アクセス許可した外部サービス事業者以外の第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分および貸与その他の利用権限の付与をしてはならないものとします。
- (6)契約者は、トークンを用いて第三者がAPI連携を利用しないように、また、外部サービス事業者が契約者の意思に反してトークンを用いてAPI連携を利用しないように、契約者の責任において、自らまたは外部サービス事業者がトークンを厳重に管理しまたは管理させるものとします。
- (7)当行は、トークンを付与した時点以降、契約者と外部サービス事業者との契約が適法かつ有効に成立し存続している(外部サービス事業者が契約者の情報を直接授受する権限の付与を含みます。)ものとみなし、当行は、本規定「第7条 本人確認」に定める本人確認手続きの方法により、契約者の本人確認をするものとします。
- (8)外部サービス事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
- (9)API連携の利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、当該外部サービス事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報を外部サービス事業者に開示することができるものとします。
- ①契約者の口座情報が外部に流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
- ②不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
- (10)前項により当行が開示した情報において、外部サービス事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失は、当該外部サービス事業者が負うものとし、当行は責任を負いません。
- (11)API連携の利用にあたり、以下の各号に該当する、契約者に損害が生じるリスクその他のセキュリティおよび契約者保護上のリスクが生じ得ます。
契約者はAPI連携の利用に伴い生じるリスクを十分に理解し、同意したうえで、API連携を利用するものとします。
- ①外部サービス事業者の提供するサービスの利用に必要となる認証情報が漏洩し、外部サービス事業者が不正にアクセスされ、または外部サービス事業者のシステム障害等に起因して外部サービス事業者のサービス機能が停止することにより、契約者の情報の流出等が生じるリスク
- ②外部サービス事業者の提供するサービスとの接続システムへの不正アクセスまたは認証情報の流出、偽造等により契約者の情報の流出等が生じるリスク
- ③外部サービス事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、契約者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)
- 7.トークンの有効期限等
- (1)当行が発行したアクセストークンは、契約者がアクセス許可を行ったときから15分間に限り有効であるものとします。ただし、アクセストークンの有効期間内に、当該アクセストークンを用いたAPI連携の利用が当行所定の方法により確認された場合には、当該アクセストークンの有効期間は当該確認がなされた時点から更に15分間延長されるものとします。
- (2)当行が発行したリフレッシュトークンは、契約者がアクセス許可を行ったときから当行所定の期間に限り有効であるものとします。有効期限が過ぎた場合、再度アクセス許可が必要となります。
- (3)トークンの有効期限の経過後において、当該トークンを用いたAPI連携を利用できなくなるものとします。API連携の利用の再開を希望する契約者は、前項の方法により再度アクセス許可を行うものとし、当行は、契約者が当該アクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、契約者にかかるトークンを再度発行し、契約者がアクセス許可する画面で確認した外部サービス事業者に当該トークンを付与するものとします。
- 8.「API連携」の提供情報
API連携で提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上で提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。 - 9.その他免責事項
- (1)当行は、API連携に関し、APIを用いて外部サービス事業者が提供するサービスと当行が提供するサービスの一部機能との連携が常時適切に行われること、契約者の利用目的に適合すること、商業性があること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、外部サービス事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、外部サービス事業者の知的財産権その他の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
- (2)当行は、外部サービス事業者に起因して契約者に発生したすべての損害について、当行の責によるべき事由がある場合を除き、契約者に対し、一切の責任を負いません。
- (3)API連携に関する技術上の理由または当行の業務上の理由もしくはセキュリティ、保守等の理由にもとづき、契約者に事前に通知することなく、API連携の全部または一部が一時的に制限、停止されることがありますが、そのために生じた損害については、当行の責によるべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (4)外部サービス事業者が提供するサービスの利用について、外部サービス事業者に対して手数料(これにかかる消費税および地方消費税を含みます)の支払が必要となる場合があります。
- 10.外部サービス事業者が提供するサービスの終了
- (1)契約者は、外部サービス事業者が提供するサービスを終了させることを希望する場合には、外部サービス事業者に対し、サービス利用契約の解約またはサービスの利用停止等の措置を申し出るものとします。かかるサービス利用契約の解約またはサービスの利用停止等の申出を行った場合であっても、当行が当行所定の方式によりサービス利用契約が解約され、またはサービスが利用停止されたことを確認するまでの間、当行は、サービス利用契約が有効に存続しまたはサービスが利用停止されることなく継続しているものとしてみなしてAPI連携の提供を続けることができるものとし、これによって契約者に生じた損害については、当行の責によるべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (2)前項のほか、契約者と当行との間における普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座預金規定等の各種規定にかかる契約が解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、API連携も当然に終了するものとします。また、外部サービス事業者と当行との間におけるAPI連携にかかる契約のいずれかが解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、当該外部サービス事業者との間におけるAPI連携も当然に終了するものとします。 かかるサービスの終了によって契約者に生じた損害については、当行の責によるべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第15条 一般事項、届出事項の変更等
- 1.業務の実施、運営
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、アンサーセンターに業務委託します。これにともない当行は、契約内容等契約者の情報を、必要に応じてアンサーセンターに開示するものとします。アンサーセンターは当該情報について当行と同様の注意をもって取扱うものとします。 - 2.通知・照会の連絡先
- (1)依頼内容等に関し、当行より契約者へ通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号、メールアドレスを連絡先とします。
- (2)前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなかった場合でも、これによって生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- 3.届出事項の変更
- (1)住所・電話番号・メールアドレス等届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の書面により当行に届け出るか、当行所定の変更手続きを行うものとします。
- (2)届出事項の変更は、当行の手続きが完了したときから有効とします。この届出もしくは手続き完了の前に当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。住所変更等の届出がなかったために、当行からの通知や送付した書類などが延着、到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第16条 免責条項
次の各号の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 1.当行の責によらない通信機器、回線等の通信手段の障害およびコンピュータ等の障害・電話の不通等により取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは契約者が送信した口座情報に誤りや脱落等が生じた場合。なお、資金移動の取引中に回線等の障害により取扱いが中断したと判断し得る場合は、端末からの照会または取引店等への照会により取引結果を確認ください。
- 2.当行の責によらず、インターネット、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされた、または、当行が契約者宛に送付した通知および書類等の不正取得、端末の不正使用等がなされたことにより契約者の暗証番号・ログインID・ログインパスワード・口座情報・取引情報等が漏洩した場合。
- 3.当行が当行所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして行った取扱いについて、当行の責によらない暗証番号・ログインID・ログインパスワード・口座情報・取引情報等の盗用、端末の不正使用その他の事故があった場合。
- 4.依頼内容に不備があった場合。
- 5.当行が各種の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて行った取扱いについて、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他事故があった場合。
- 6.災害・事変・裁判所等公的機関の措置などがあった場合。
- 7.契約者が本サービスにアクセスするに際して使用する契約者の通信環境(機器、媒体、事業者等)により、本サービスが遅延および不能、または契約者の情報が漏洩した場合。
- 8.契約者の端末においてコンピュータウィルス等による損害が生じた場合。
- 9.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、入金不能または入金遅延等があった場合。
第17条 本サービスの不正使用による振込等
- 1.損害金額の補てん請求
個人の契約者に限り、本サービスで使用するログインID・ログインパスワード等の盗難・盗用(以下、「盗難等」といいます。)により、第三者に本サービスを不正使用され生じた振込または税金・各種料金払込みサービス(以下、振込と税金・各種料金払込みサービスを合わせ「振込等」といいます。)による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
- (1)ログインID・ログインパスワード等の盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
- (2)当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
- (3)警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること
- 2.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。 - 3.補てん対象期限
前2項の規定は、前記1.にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる暗証番号等を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 - 4.免責事項
前記2.の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。
- (1)当該振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
- ①当該振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
- ②契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
- ③契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- (2)地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してログインID・パスワード等が盗難にあった場合
- (1)当該振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
第18条 解約
- 1.本サービスは契約者もしくは当行の都合によりいつでも解約できるものとします。契約者の都合により本サービスの解約を行う場合、契約者の当行に対する解約通知は、当行所定の方法により行うものとします。当行の都合により本サービスの解約を行う場合、当行が解約の通知を届出の住所宛に発信します。その通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
- 2.契約者に、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく本サービスの契約を直ちに解約できるものとします。
- (1)相続の開始があったとき
- (2)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、特別清算開始、その他これに類似する法的整理手続開始の申し立てがあったとき
- (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- (4)住所変更等の届出を怠る等により、当行が相当と認める期間、当行が契約者の所在を確認できなくなったとき
- (5)当行に支払うべき利用料等の未払いが生じたとき
- (6)本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
- (7)契約者が代表口座を解約したときまたは取引店を変更したとき
- (8)次の各号の一にでも該当したとき
- ①契約者が取引の申込時にした表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合
- ②契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合
- ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ⅲ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ⅳ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⅴ)自己、自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ③契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
- ⅰ)暴力的な要求行為
- ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為
- ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- ⅴ)その他前各号に準ずる行為
- 3.1年以上にわたり、本サービスのご利用がない場合は、本サービスを停止させていただくことがあります。当行は事前に通知しますが、当行が行った通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第19条 個人情報の取扱い
契約者の個人情報は、当行プライバシーポリシーに則り適切に取扱います。
第20条 関係規定の準用
本規定に定めのない事項は、当行の各種規定に従って取扱います。
第21条 契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第22条 規定の変更
- 1.本規定の内容については、本サービスの利便性の向上または運用に支障をきたす恐れがある場合等は、ホームページ掲載による表示その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前記1の変更は、周知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第23条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに、この契約にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
第24条 リスクの承諾
契約者は、マニュアル等に記載している当行が安全性のために採用したセキュリティ手段、盗聴等の不正利用のリスク対策・本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うこととし、これらの処置に関わらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
第25条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
<当行は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの個人情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします>
1.業務内容
2.利用目的
当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用いたします。
(注1)銀行が販売する金融商品も多種・多様化しており、投資信託・保険等のリスクある商品を販売する場合は、お客さまの属性の把握、金融資産の所有状況、リスクが顕在化した場合の状況等を確認のうえ、販売の妥当性について判断することが義務づけられております。その判断にあたって、お客さまから申込書類に記載いただきました内容(情報)を確認させていただくものです。
(注2)当行が公共料金その他の口座振替や給与振込の委託を受けた場合、口座振替開始時の口座の確認、給与振込初回振込時の口座の事前確認などを行い、委託された業務を間違いなくお取扱するために、記載された情報を確認させていただくものです。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
*銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
*銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
<反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意のお願い>
私(法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。)は、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合には、各種預金取引その他の取引、当行が提供する各種サービス等が停止され、または通知により解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。