個人情報の利用目的
<当行は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの個人情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします>
1.業務内容
2.利用目的
当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用いたします。
(注1)銀行が販売する金融商品も多種・多様化しており、投資信託・保険等のリスクある商品を販売する場合は、お客さまの属性の把握、金融資産の所有状況、リスクが顕在化した場合の状況等を確認のうえ、販売の妥当性について判断することが義務づけられております。その判断にあたって、お客さまから申込書類に記載いただきました内容(情報)を確認させていただくものです。
(注2)当行が公共料金その他の口座振替や給与振込の委託を受けた場合、口座振替開始時の口座の確認、給与振込初回振込時の口座の事前確認などを行い、委託された業務を間違いなくお取扱するために、記載された情報を確認させていただくものです。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
*銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
*銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
<反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意のお願い>
私(法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。)は、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合には、各種預金取引その他の取引、当行が提供する各種サービス等が停止され、または通知により解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。
総合口座取引規定
1.総合口座取引
2.取扱店の範囲
普通預金は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。ただし、当店以外での払戻しは、通帳を持参かつ届出の印鑑と照合ができるものにかぎります。
3.定期預金の自動継続
4.預金の払戻し等
5.預金利息の支払い
6.当座貸越
7.貸越金の担保
8.貸越金利息等
9.おまとめ記帳
通帳への未記帳が相当件数を超えると入出金についてまとめて記帳をします。おまとめ記帳を回避したい場合は、事前に当店窓口に申し出てください。
10.届出事項の変更、通帳の再発行等
11.印鑑照合等
この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.即時支払
13.反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、後記15条第3項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記15条第3項の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
14.取引の制限等
15.解約等
16.差引計算等
17.譲渡、質入れの禁止
18.成年後見人等の届け出
19.保険事故発生時における預金者からの相殺
20.通知等
第10条第1項に定める届出を怠るなど預金者の責に帰すべき事由により、当行が行った通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
21.未利用口座手数料
22.規定の変更等
普通預金規定
1.取扱店の範囲
この預金は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しは、通帳を持参かつ届出の印鑑との照合ができるものにかぎります。
2.証券類の受入れ
3.振込金の受入れ
4.受入証券類の決済、不渡り
5.預金の払戻し
6.利息
7.おまとめ記帳
8.届出事項の変更、通帳の再発行等
9.成年後見人等の届け出
10.印鑑照合等
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.譲渡、質入れ等の禁止
12.反社会的勢力との取引謝絶
この預金口座は、後記第14条第3項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記第14条第3項の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
13.取引の制限等
14.解約等
15.通知等
第8条第1項に定める届出を怠るなど預金者の責に帰すべき事由により、当行が行った通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16.保険事故発生時における預金者からの相殺
17.未利用口座手数料
18.規定の変更等
自由金利型定期預金(M型)規定(証書式・通帳式)
Ⅰ.自由金利型定期預金(M型)規定[単利型]
1.(預金の支払時期等)
2.(利息)
3.(中間利息定期預金)
Ⅱ.自由金利型定期預金(M型)規定[複利型]
Ⅲ.共通規定
1.(証券類の受入れ)
2.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、後記3の(2)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記3の(2)の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
3.(預金の解約、書替継続)
4.(届出事項の変更、証書(通帳)の再発行等)
5.(印鑑照合)
6.(譲渡、質入れの禁止)
7.(成年後見人等の届け出)
8.(証書の効力)
自動解約扱いのときは満期日に元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金した後は、預金証書は無効となりますので、直ちに当店に返却してください。
9.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
10.(通知等)
第4条第1項に定める届出を怠るなど預金者の責に帰すべき事由により、当行が発送した通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11.(規定の変更等)
通帳レス口座 特約
1. 特約の適用範囲等
2. 通帳レス口座
3. 入出金明細の照会
通帳レス口座の入出金明細は、荘銀ダイレクトまたは荘内銀行アプリにてお客さまご自身が照会することとし、定期的なお取引明細は発行しません。
4. 有通帳口座から通帳レス口座への切替え
5. 通帳レス口座から有通帳口座への切替え
6. 預金の預入れ、払戻し、解約等
7. 通帳レス口座に係る荘銀ダイレクトの解約·ご利用口座の削除
8. 総合口座取引の取扱い
通帳レス口座は、当行所定の手続きにより、総合口座の普通預金口座として取り扱うことができます。この場合には、総合口座取引規定1.(1)定める定期預金等は別冊通帳にて取り扱います。
9. 特約の変更
この特約は、金利情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、内容を変更または改廃できるものとします。この場合は、当行は変更後の特約をホームページへ掲載すること等、当行所定の方法により告知し、その際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
印鑑レス口座 特約
2. 印鑑レス口座
3. 取引の制限
4. 預金の預入れ、払戻し、解約等
5. 印鑑レス口座から印鑑照合により本人認証をおこなう取引口座への変更
6. 印鑑レス口座に係る荘銀ダイレクトの解約·ご利用口座の削除
7. 特約の変更
荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」利用規定
第1条 荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」の内容
『荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」(以下「荘銀ダイレクト」という。)』とは、荘内銀行(以下「当行」という。)所定の申込書により本サービスの利用申し込みを行った者が、当行からその承諾を受け取り利用契約者となり、パーソナルコンピュータ、携帯電話等、当行の指定するデータ通信可能な端末を通じて当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。パソコン等の端末機を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキングサービス」といいます。
第2条 利用対象者
本規定を承認し、以下の条件を満たし、当行所定の「荘銀ダイレクト」利用申込書(以下「利用申込書」という。)の契約を締結している方を利用資格者(以下「契約者」という。)とします。
第3条 利用口座の登録
第4条 使用できる端末
本サービスを利用できる端末は、次の通りとします。
第5条 利用時間
本サービスにおける利用時間は、当行所定の時間内とします。当行の責によらない回線工事・障害等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。また、当行は、本サービスの利用時間を変更する場合があります。
第6条 海外からの利用
本サービスの利用は日本国内に限ります。海外からの利用により生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、国外からの申込および問い合わせについては受付できません。
第7条 本人確認
本サービスによる本人確認は、次に記載する方法による他、当行所定の方法により行うものとします。
第8条 利用料等
第9条 資金の振込・振替サービス
契約者からの依頼が成立した場合、次のように取扱います。
第10条 口座の照会サービス
第11条 各種ローンサービス
第12条 ワンタイムパスワードサービス
第13条 メール通知パスワード
第14条 ログイン緊急利用停止
第15条 API連携
第16条 一般事項、届出事項の変更等
第17条 免責条項
次の各号の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第18条 本サービスの不正使用による振込等
第19条 解約
第20条 個人情報の取扱い
契約者の個人情報は、当行プライバシーポリシーに則り適切に取扱います。
第21条 関係規定の準用
本規定に定めのない事項は、当行の各種規定に従って取扱います。
第22条 契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第23条 規定の変更
第24条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに、この契約にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
第25条 リスクの承諾
契約者は、マニュアル等に記載している当行が安全性のために採用したセキュリティ手段、盗聴等の不正利用のリスク対策・本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うこととし、これらの処置に関わらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
第26条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
個人情報の利用目的
<当行は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの個人情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします>
1.業務内容
2.利用目的
当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用いたします。
(注1)銀行が販売する金融商品も多種・多様化しており、投資信託・保険等のリスクある商品を販売する場合は、お客さまの属性の把握、金融資産の所有状況、リスクが顕在化した場合の状況等を確認のうえ、販売の妥当性について判断することが義務づけられております。その判断にあたって、お客さまから申込書類に記載いただきました内容(情報)を確認させていただくものです。
(注2)当行が公共料金その他の口座振替や給与振込の委託を受けた場合、口座振替開始時の口座の確認、給与振込初回振込時の口座の事前確認などを行い、委託された業務を間違いなくお取扱するために、記載された情報を確認させていただくものです。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
*銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
*銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
<反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意のお願い>
私(法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。)は、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合には、各種預金取引その他の取引、当行が提供する各種サービス等が停止され、または通知により解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。
総合口座取引規定
1.総合口座取引
2.取扱店の範囲
普通預金は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。ただし、当店以外での払戻しは、通帳を持参かつ届出の印鑑と照合ができるものにかぎります。
3.定期預金の自動継続
ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。
4.預金の払戻し等
5.預金利息の支払い
6.当座貸越
7.貸越金の担保
8.貸越金利息等
その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.5%を加えた利率
その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
その据置定期預金ごとにその最長預入期間5年の約定利率に年0.5%を加えた利率
9.おまとめ記帳
通帳への未記帳が相当件数を超えると入出金についてまとめて記帳をします。おまとめ記帳を回避したい場合は、事前に当店窓口に申し出てください。
10.届出事項の変更、通帳の再発行等
11.印鑑照合等
この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.即時支払
13.反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、後記15条第3項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記15条第3項の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
14.取引の制限等
預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
15.解約等
また、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
16.差引計算等
17.譲渡、質入れの禁止
18.成年後見人等の届け出
19.保険事故発生時における預金者からの相殺
ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
20.通知等
第10条第1項に定める届出を怠るなど預金者の責に帰すべき事由により、当行が行った通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
21.未利用口座手数料
22.規定の変更等
普通預金規定
1.取扱店の範囲
この預金は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しは、通帳を持参かつ届出の印鑑との照合ができるものにかぎります。
2.証券類の受入れ
3.振込金の受入れ
4.受入証券類の決済、不渡り
5.預金の払戻し
6.利息
7.おまとめ記帳
通帳への未記帳が相当件数を超えると入出金についてまとめて記帳をします。おまとめ記帳を回避したい場合は、事前に当店窓口に申し出てください。
8.届出事項の変更、通帳の再発行等
9.成年後見人等の届け出
10.印鑑照合等
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.譲渡、質入れ等の禁止
12.反社会的勢力との取引謝絶
この預金口座は、後記第14条第3項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記第14条第3項の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
13.取引の制限等
預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
14.解約等
また、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
15.通知等
第8条第1項に定める届出を怠るなど預金者の責に帰すべき事由により、当行が行った通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16.保険事故発生時における預金者からの相殺
17.未利用口座手数料
18.規定の変更等
自由金利型定期預金(M型)規定(証書式・通帳式)
Ⅰ.自由金利型定期預金(M型)規定[単利型]
1.(預金の支払時期等)
この預金は、証書(通帳)記載の満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。
2.(利息)
なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
預入日から起算して1年を経過した日に中間利払いを行います。
この場合の中間払利息の利率は、次のとおりとします。
約定利率×70%
預入日から起算して1年を経過した日および2年を経過した日にそれぞれに中間利払いを行います。
この場合の中間払利息の利率は、次のとおりとします。
約定利率×70%
預入日から起算して1年を経過した日、2年を経過した日および3年を経過した日にそれぞれに中間利払いを行います。
この場合の中間払利息の利率は、次のとおりとします。
約定利率×70%
預入日から起算して1年を経過した日、2年を経過した日、3年を経過した日および4年を経過した日にそれぞれに中間利払いを行います。
この場合の中間払利息の利率は、次のとおりとします。
約定利率×70%
ただし自動解約扱いで、中間払利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、上記Aにより取扱いしてください。
なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自動継続自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自動継続自由金利型2年定期預金(M型)に継続します。
ただし、その利率が解約時の普通預金利率を下回る場合、普通預金利率を適用します。
また、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します。
預入期間が6か月以上5年未満のものは、(a)、(b)のいずれか低い利率を適用します。
預入期間が6か月以上5年未満のものは、(a)、(b)のいずれか低い利率を適用します。
3.(中間利息定期預金)
Ⅱ.自由金利型定期預金(M型)規定[複利型]
1.(預金の支払時期等)
この預金は、証書(通帳)記載の満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。
2.(利息)
ただし、その利率が解約時の普通預金利率を下回る場合、普通預金利率を適用します。
預入期間が6か月以上5年未満のものは、(a)、(b)のいずれか低い利率を適用します。
預入期間が6か月以上5年未満のものは、(a)、(b)のいずれか低い利率を適用します。
Ⅲ.共通規定
1.(証券類の受入れ)
2.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、後記3の(2)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記3の(2)の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
3.(預金の解約、書替継続)
4.(届出事項の変更、証書(通帳)の再発行等)
5.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.(譲渡、質入れの禁止)
7.(成年後見人等の届け出)
8.(証書の効力)
自動解約扱いのときは満期日に元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金した後は、預金証書は無効となりますので、直ちに当店に返却してください。
9.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
10.(通知等)
第4条第1項に定める届出を怠るなど預金者の責に帰すべき事由により、当行が発送した通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11.(規定の変更等)
通帳レス口座 特約
1. 特約の適用範囲等
2. 通帳レス口座
3. 入出金明細の照会
通帳レス口座の入出金明細は、荘銀ダイレクトまたは荘内銀行アプリにてお客さまご自身が照会することとし、定期的なお取引明細は発行しません。
4. 有通帳口座から通帳レス口座への切替え
(キャッシュカードの発行や荘銀ダイレクトのご利用口座への登録を通帳レス口座への切替えと同時に手続きされた場合を除きます)。
5. 通帳レス口座から有通帳口座への切替え
6. 預金の預入れ、払戻し、解約等
7. 通帳レス口座に係る荘銀ダイレクトの解約·ご利用口座の削除
8. 総合口座取引の取扱い
通帳レス口座は、当行所定の手続きにより、総合口座の普通預金口座として取り扱うことができます。この場合には、総合口座取引規定1.(1)定める定期預金等は別冊通帳にて取り扱います。
9. 特約の変更
この特約は、金利情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、内容を変更または改廃できるものとします。この場合は、当行は変更後の特約をホームページへ掲載すること等、当行所定の方法により告知し、その際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
印鑑レス口座 特約
1. 特約の適用範囲等
2. 印鑑レス口座
3. 取引の制限
4. 預金の預入れ、払戻し、解約等
5. 印鑑レス口座から印鑑照合により本人認証をおこなう取引口座への変更
6. 印鑑レス口座に係る荘銀ダイレクトの解約·ご利用口座の削除
7. 特約の変更
この特約は、金利情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、内容を変更または改廃できるものとします。この場合は、当行は変更後の特約をホームページへ掲載すること等、当行所定の方法により告知し、その際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」利用規定
第1条 荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」の内容
『荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」(以下「荘銀ダイレクト」という。)』とは、荘内銀行(以下「当行」という。)所定の申込書により本サービスの利用申し込みを行った者が、当行からその承諾を受け取り利用契約者となり、パーソナルコンピュータ、携帯電話等、当行の指定するデータ通信可能な端末を通じて当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。パソコン等の端末機を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキングサービス」といいます。
第2条 利用対象者
本規定を承認し、以下の条件を満たし、当行所定の「荘銀ダイレクト」利用申込書(以下「利用申込書」という。)の契約を締結している方を利用資格者(以下「契約者」という。)とします。
第3条 利用口座の登録
第4条 使用できる端末
本サービスを利用できる端末は、次の通りとします。
第5条 利用時間
本サービスにおける利用時間は、当行所定の時間内とします。
当行の責によらない回線工事・障害等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
また、当行は、本サービスの利用時間を変更する場合があります。
第6条 海外からの利用
本サービスの利用は日本国内に限ります。海外からの利用により生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、国外からの申込および問い合わせについては受付できません。
第7条 本人確認
本サービスによる本人確認は、次に記載する方法による他、当行所定の方法により行うものとします。
万が一、パスワードを失念した場合は、契約者は速やかに当行所定の書面により当行へ届け出るものとします。なお、本項に定めるパスワード変更または、当行への届出の前に当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第8条 利用料等
本サービスの利用にあたっての利用手数料は無料といたします。ただし金融情勢その他諸般の状況の変化そのほか相当の事由があると認められる場合には、あらかじめ当行ホームページへの掲示等当行所定の方法で通知することにより、当行は利用手数料を有料化することができるものとします。
第9条 資金の振込・振替サービス
契約者からの依頼が成立した場合、次のように取扱います。
契約者からの依頼が成立した場合、契約者は当行が送信する受付結果を端末で必ず確認するものとします。また、振込または振替の後に、口座情報照会にもとづき、通帳記帳等を行うことで振込または振替の取引結果を確認するものとします。契約者と当行との間に、依頼または取引結果の内容について相違がある場合は、ただちにその旨をお取引店へご連絡ください。依頼または取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
契約者からの依頼が成立し、契約者の依頼内容にもとづき当行が発信した振込で、振込先の金融機関から当行に照会があった場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。当行の照会に対し相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第10条 口座の照会サービス
前々月の1日以降からご照会日までの残高・入出金履歴がリアルタイムに照会できるサービスとなります。なお、残高・入出金照会サービスをご利用いただけるのは、あらかじめご登録いただいたお申込口座となります。
前年応答月の1日から照会日前日までの残高・入出金履歴が照会できるサービスをいいます。なお、残高・入出金照会サービスをご利用いただけるのは、あらかじめご登録いただいたお申込口座となります。
照会サービスの利用にあたっては、契約者は、照会サービスの内容を端末で確認するものとします。
第11条 各種ローンサービス
第12条 ワンタイムパスワードサービス
ワンタイムパスワードサービスの利用者は、本サービスのインターネットバンキング契約者とします。
契約者はインターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用申込み」の手続きを行い、トークンアプリを携帯電話機にダウンロードし設定手続きを行うものとします。その後、インターネットバンキングの「ワンタイムパスワード利用開始登録(実行)」画面にて契約者が入力し送信したワンタイムパスワード等と、当行が保有しているワンタイムパスワード等が一致した場合は、当行は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、サービスの提供を開始します。
生体認証ログインの利用開始後は、当行はインターネットバンキングの当行所定の取引について、前記4.に定めるワンタイムパスワードによる本人確認手続きにおいて、ログインIDおよびログインパスワードに加え、生体認証機能による本人確認手続きを選択できるようになります。契約者が生体認証を希望する場合は、生体認証機能を起動し、生体認証を実施してください。契約者の生体情報が携帯電話機に登録された生体情報と一致後、ワンタイムパスワードが当行に自動で送信されます。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有するワンタイムパスワードと一致を確認することにより、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
生体認証ログインの利用の中止を希望する場合は、トークンアプリにて、当行所定の手続きにより、利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後は、契約者の本人確認手続きには、ログインIDおよびログインパスワードの入力が必要となります。なお、生体認証ログインの利用解除の手続きを完了した後に、再度生体認証ログインの利用を希望する場合は、前記(2)の手続きを行ってください。
第13条 メール通知パスワード
パーソナルコンピュータからインターネットバンキングをご利用される場合に、ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者が対象となります。
ワンタイムパスワードをご利用されていない契約者がインターネットバンキングにて、当行所定のお取引を選択された時点で契約者のメールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載されたEメールをお送りします。
当行はインターネットバンキングサービスの当行所定のお取引について「確認用パスワード」に加え、「メール通知パスワード」による本人確認の手続きを行いますので、「メール通知パスワード」等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識した「メール通知パスワード」等が当行の保有する「メール通知パスワード」等と一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
「メール通知パスワード」は契約者がログアウト、または、メール通知パスワードが再度発行されるまで有効です。メールアドレス変更時、変更後のメールアドレスに新しいメール通知パスワードが送信されます。ログイン中は契約者ご自身で厳重に管理し、第三者に知られないよう十分注意してください。なお、ログアウト後の管理は不要です。
第14条 ログイン緊急利用停止
第15条 API連携
「API連携」とは、契約者に提供している本サービスの一部を、外部サービスを提供している事業者(APIを介してお客さま向けにさまざまなサービスを提供する事業者を総称し、以下「外部サービス事業者」といいます。)が提供するサービスと連携させることが可能になるサービスのことをいいます。
「API連携」は、以下の機能を提供します。なお、以下の機能は外部サービス事業者を介して契約者に提供されるものとなります。なお、API連携で提供される機能は、契約者が別途契約される外部サービス事業者が提供するサービスにより異なる場合があります。
API連携を利用するにあたり、契約者は、外部サービス事業者との契約が必要となります。外部サービス事業者との契約は、契約者が、自らの責任において外部サービス事業者への申込を検討し、申込を行うものとします。
API連携を利用した情報は、当行所定の期間において提供が可能です。なお、外部サービス事業者が提供するサービスにより変更される場合があります。
API連携を利用するにあたり、契約者は、外部サービス事業者が提供するサービスを介して利用申込みを行います。
当行は、契約者からの申込みであることを相当の注意をもって確認して取り扱ったうえは使用機器等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、責任を負いません。
API連携で提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上で提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
第16条 一般事項、届出事項の変更等
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、NTTデータアンサーセンター(以下、「アンサーセンター」といいます。)に業務委託します。これにともない当行は、契約内容等契約者の情報を、必要に応じてアンサーセンターに開示するものとします。アンサーセンターは当該情報について当行と同様の注意をもって取扱うものとします。
第17条 免責条項
次の各号の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第18条 本サービスの不正使用による振込等
個人のお客さまに限り、本サービスで使用するID・パスワード等の盗難・盗用(以下「盗難等」という。)により、第三者に本サービスを不正使用され生じた振込または税金・各種料金払込みサービス(以下、振込と税金・各種料金払込みサービスを合わせ「振込等」という。)による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
前項の請求がなされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
前2項の規定は、前記1.にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる暗証番号等を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
前記2.の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。
第19条 解約
第20条 個人情報の取扱い
契約者の個人情報は、当行プライバシーポリシーに則り適切に取扱います。
第21条 関係規定の準用
本規定に定めのない事項は、当行の各種規定に従って取扱います。
第22条 契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第23条 規定の変更
第24条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに、この契約にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
第25条 リスクの承諾
契約者は、マニュアル等に記載している当行が安全性のために採用したセキュリティ手段、盗聴等の不正利用のリスク対策・本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うこととし、これらの処置に関わらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
第26条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上