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当行では、平成17年12月から実施しております「偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償」に準じて、平成20年8月1日から個人のお客さまの盗難通帳・証書やインターネットバンキングによる預金の不正な払戻しについても、お客さまに重大な過失がある場合を除き、補償を実施いたします。
なお、補償に関する事項を追加するために、荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」利用規定の変更を行いました。
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当行では、平成17年12月から実施しております「偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償」に準じて、平成20年8月1日から個人のお客さまの盗難通帳・証書やインターネットバンキングによる預金の不正な払戻しについても、お客さまに重大な過失がある場合を除き、補償を実施いたします。
なお、補償に関する事項を追加するために、荘銀バンキングサービス「荘銀ダイレクト」利用規定の変更を行いました。