iDeCoには、拠出時・運用時・給付時に3つの税制メリットがあります。
- ※別途「手数料」がかかります。くわしくはこちらをご覧ください。
- メリット1
- 払う
掛金がすべて所得控除
iDeCoの掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得税と住民税の負担が少なくなります。
- ※加入者本人に所得がある場合に限ります。
税負担軽減額=年間掛金※注×所得税・住民税合計税率
(住民税率は所得に関わらず一律10%)
- ※注毎月の掛金額が68,000円の場合は816,000円、23,000円の場合は276,000円になります。
所得控除の例
毎月の掛金額が23,000円、課税所得400万円のサラリーマンのイメージ。

税の軽減効果の例
課税所得に対して、所得税10%、住民税10%が課税されます。

- メリット2
- 「運用する」
運用益がすべて非課税
一般の金融商品で運用した場合は運用益に20.315%(※1)の税金がかかりますが、 iDeCoで運用した場合は全額非課税(※2)となります。
- ※12013年1月1日~2037年12月31日まで、復興特別所得税(0.315%)が追加課税されます。
- ※2iDeCoの年金資産は特別法人税の対象ですが、現在課税は凍結されています。
- ※3運用は、お客さまご自身の判断で行われます。運用結果次第では、元本割れすることもあります。

-
一般の金融商品の場合
-
iDeCoの場合
運用方法

- メリット3
- 「受け取る」
お受取りのときに税制優遇
給付の種類により各種控除の対象となり、控除額の分課税所得が減りますので、税金負担が少なくなります。給付には以下の3種類があります。
老後給付金
原則60歳からお受取りいただけます。(※1)
請求手続き(裁定請求)を行う際に、一時金、年金、一時金と年金の併給(※2)から選択できます。
- ※1死亡したり法で定められた障がいの状態になった場合を除き、原則途中で引き出すことはできません。
一部要件を満たせば例外的に脱退し、脱退一時金を請求できる場合があります。 - ※2併給の場合、一時金と年金の割合は10%単位で指定できます。
一時金
(一括でお受取り)

老後給付金
退職所得控除
年金
(分割でお受取り)

老後給付金
公的年金等控除
一時金と年金の供給

老後給付金
退職所得控除
+
公的年金等控除
お受取方法

障害給付金
年金(分割)でお受取りの場合、一時金(一括)でお受取りの場合、いずれも非課税となります。
死亡一時金
みなし相続財産として、相続税の対象になります。
確定拠出年金運営管理機関
株式会社荘内銀行
登録番号61
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