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暦年贈与型信託

暦年贈与型信託とは

ご家族の「絆」を深めるお手伝い

ご資金を管理し、毎年ご指定のご家族にご指定額の贈与をサポートする商品です。

「生前贈与」を上手に活用して、大切な資産(金銭)をご家族へ贈りませんか?

  • 相続開始前7年以内に贈与を受けている場合の留意点は、店頭にご用意しております商品説明書をご覧ください。なお、本事例では、相続開始前7年以内の贈与がない事例として作成しております。
  • 2024年5月20日現在の相続税率・贈与税率を基にしたイメージです。

生前贈与にかかる注意点

  • 例えば、10年にわたり毎年100万円ずつ贈与することが約束されている場合には、約束をした年に1,000万円贈与したと認定され、贈与を受ける方は贈与税を申告・納付する必要がありますので十分ご留意ください。
  • 贈与をする方が贈与を受ける方の通帳や印鑑を管理しているなどして贈与を受ける方が贈与の事実を知らない場合、贈与の成立は認められません。「名義預金」として税務調査等で問題となることがありますので、十分ご留意ください。

暦年贈与型信託のしくみ

商品概要

ご利用
いただける方
個人のお客さま(未成年の方を除く)
お申込金額等 500万円以上(1万円単位)
  • 本商品は複数契約のお申込みが可能です。
  • お申込金(信託金)は、主に荘内銀行の定期預金で運用します。
信託設定日 お申込日の翌月の15日(金融機関の休業日の場合は当該日の前営業日となります。)
信託期間満了日 信託設定日からお客さまがご指定した期間(5〜30年の期間から1年単位で指定)後に最初に到来する計算期日
  • 計算期日は、毎年11月10日となります。
信託期間 原則として、信託設定日(信託契約日)から信託期間満了日までとなります。
  • 信託期間の延長はできません。
追加信託 お客さまによる追加信託が可能です(1万円単位で指定)
受贈者 3親等以内の親族(国内居住者のみ)の中から、最大9名様までご指定いただけます。
贈与手続き
  • お客さまは、原則として年に1回、贈与手続を行うことができます。
  • みずほ信託銀行(受託者)は、受託者所定の手続きにより、指定受贈者の口座にご指定の金額を振り込みます。
贈与金を
お支払いする日
贈与金をお支払いする日は、原則として、毎月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、お客さまからの贈与の意思表示および指定受贈者からの受贈の意思表示を受けたことについて受託者の確認が完了した日により、贈与金を以下の日にお支払いします。
受託者の確認が完了した日 贈与金をお支払いする日(金融機関休業日の場合が翌営業日)
1日〜15日までの場合 受託者の確認が完了した日の属する月の25日
16日〜末日までの場合 受託者の確認が完了した日の属する月の翌月25日
受託者 みずほ信託銀行株式会社
〒100-8241 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号
販売会社 株式会社荘内銀行
山形県鶴岡市本町1丁目9番7号
登録金融機関 東北財務局長(登金)第6号
加入協会 日本証券業協会

本商品の購入にあたりお客さまにご負担いただく費用について

直接的にご負担いただく費用
申込手数料 お申込金額の2.2%(税込)とします。なお、申込手数料は信託金の引落時に信託金と一緒にお支払いいただきます。追加信託時には、追加信託お申込時の金額の2.2%(税込)を申込手数料として、追加信託金の引落時に追加信託金と一緒にお支払いいただきます。本商品の解約が発生した場合においても、申込手数料の返却はいたしません。
管理手数料 贈与にかかる各種事務への対価として、管理手数料を申し受けます。管理手数料は年11,000円(税込)とし、毎年1月15日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)に、信託金の元本より払い出す方法によりいただきます。ただし、お申込みいただく月が10月〜12月の場合は、お申込みの年において贈与が発生しないことから、お申込みの翌年の管理手数料収受日における管理手数料はいただきません。
  • 消費税および地方消費税は、管理手数料収受日時点の税率に基づいて計算します。
解約手数料 解約手数料はかかりません。
間接的にご負担いただく費用
信託報酬 信託報酬は、原則として計算期日(毎年11月10日)に合同運用財産の中からいただきます。信託報酬は以下の計算式に基づき算出されます。

ただし、上記式により算出される額が、計算期間における信託の利益(信託財産の運用収益等から費用等を控除した額)を上回る場合は、計算期間中の信託元本平均残高に0.001%および計算期間中の日数を乗じ365で除した値(円未満切捨)を下限として、信託の利益の範囲内でいただきます。
その他信託財産に
かかる費用
信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等を、合同運用財産の中から支払う場合があります。
当該費用等は発生時まで確定しないため表示できません。
税金について
  • 受益者の収益金に関しては、20.315%※(国税15.315%、地方税5%)の税金が分配時に源泉徴収されます(本商品は、マル優制度の取扱いはございません)。
    • 課税上の取扱いは、2024年5月20日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されることがあります。
  • 本商品における贈与によって、贈与を受ける方に贈与税の申告・納付をしていただく必要がある場合があります。その場合、贈与を受ける方は贈与税の申告期限内に申告・納付手続きをお願いします。
  • 贈与する方にご相続が発生した時、贈与した財産が相続税の課税価格に加算され、相続税がかかる場合がありますのでご留意ください。
  • 税務のお取扱いについては、所轄税務署、税理士等の専門家にご相談ください。国税庁ホームページのタックスアンサー等も参考となります。
  • 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、預金の利子や投資信託の分配金・譲渡差益に対し復興特別所得税として所得税額×2.1%が課税されます。

【本商品のリスクについて】

本商品が元本割れとなる原因になる得る主なリスク要因は以下のとおりです。

信用リスク
運用資産である定期預金等の預入先金融機関の信用状況等に問題が生じた場合、元利金の支払いが行われないことにより、配当がなされなかったり、元本に損失が生じる可能性があります。

金利変動リスク
市場金利の変動に伴い、運用資産である定期預金等から生じる収益が低下する場合には、結果として、元本に損失が生じるおそれがあります。

流動性リスク
一時期に大量の贈与ならびに中途解約や相続が発生することにより想定を超える支払いが生じ、支払準備のための資金が不足した場合に、換金処分のため定期預金等を中途解約する可能性があります。その結果、中途解約利率等の適用により、信託の収益が信託の費用を下回ることとなり、元本に損失が生じるおそれがあります。

【重要事項:本商品の購入にあたりお客さまにご注意いただく点】

  • 本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約に応じることがあります。
  • 信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。
  • 本商品のお申込みは、原則として取り消すことができません。また、お申込みに関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。
  • 商品説明書は荘内銀行本支店の窓口にご用意しております。
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