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実特法に基づく届出書の提出について
届出書の提出を要する場合の概要
平成29年1月1日以後、新たに口座開設等を行う場合 | 平成28年12月31日以前に既に口座開設等をしている場合 |
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氏名(名称)・住所(所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
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既に口座開設等をされている場合でも、確認のため氏名(名称)・住所(所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求められる場合があります。
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- 注.これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。
届出書の種類
届出書 | 新規届出書 | 異動届出書 |
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対象のお客さま | 平成29年1月1日以後に新規口座開設等を行うお客さま(*1) | 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま |
提出時期 | 口座開設等を行う際 | 居住地国に異動が生じることとなった日から3月を経過する日まで |
記載事項 |
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- *1平成28年12月31日以前に口座開設等のお取引を行ったお客さまも任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
- *2居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と記載が必要となります(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です)。
- *3納税者番号とは、外国の納税者番号を指します。
くわしくは、国税庁のホームページをご覧ください。
(本ページは「リーフレット(届出について)」(国税庁)を加工して作成)
平成29年1月1日以後の口座開設等の取引について
平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年1月1日以後、新たに口座開設等を行うお客さまは、居住地国(*1)名等を記載した届出書の提出が必要となります。
居住地国が不明な場合は、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。