本人確認にご協力ください
「本人確認法について」お客さまへのお願い
銀行では、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」により、口座の開設や大口の現金取引を行うにあたって、お客さまの「本人確認」を行うことが義務付けられております。 また、平成19年1月からは法令改正により、10万円を超える現金によるお振込などを行う際にも「本人確認」が必要となりましたので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
(注)国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。
1.ご本人の確認
(1)お客さまが個人の場合
当該個人の氏名、住所および生年月日
なお、口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。
(2)お客さまが法人の場合
次のそれぞれの事項につきまして確認させていただきます。
- @当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
- A当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日
2.ご本人の確認が必要な取引
次の取引時に「本人確認」させていただくこととなります。
- (1)口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
- (2)200万円を超える大口現金の受払取引をされるとき
- (3)10万円を超える現金によるお振込・公共料金等の払込みなどのお取引をされるとき(※)
- ※国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます。
- ※ 預金口座を通じて10万円を超えるお振込を行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもこれまでと同様の方法でお振込ができます。ただし、口座開設の際に本人確認手続がお済みでない場合、本人確認書類の提示が必要となり、ATMではお振込できないことがあります。
これらの取引以外にもご本人の確認をすることがありますので、ご協力ください。
3.ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類
【個人の場合】
(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります)
- (1)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことによって直接ご本人の本人確認を行います。
- @運転免許証
- A旅券(パスポート)
- B住民基本台帳カード(写真付きのもの)
- C各種年金手帳
- D各種福祉手帳
- E各種健康保険証
- F外国人登録証明書
- G取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
など
- (2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
- @住民票の写
- A住民票の記載事項証明書
- B印鑑登録証明書
- C戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
- D外国人登録原票の写
- E外国人登録原票の記載事項証明書
など
- 1. 10万円を超える現金による振込、200万円を超える大口現金の受払取引などを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認がとれる本人確認書類をご提示ください。
- 2.本人確認にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止することもあります。
【法人の場合】
- @登記事項証明書(登記簿謄本・抄本を含む)など
- ・ 一度、本人確認を行わさせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代りに、通帳、キャッシュカードの提示など銀行所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
- ・ご本人以外の本人確認書類による取引などにつきましては、法律により禁じられております。
- ・ご本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります。
- ※くわしいことは、荘内銀行の窓口にお問合せください。
国際的な要請に基づくマネー・ローンダリング/テロ資金供与防止のための本人確認手続きに関する法令の改正に伴うものです。
・ATMでは、10万円を超える現金のお振込みができません。
・キャッシュカードによるお振込みをご利用ください。
※本人確認手続きのお済みでない場合、お振込みできないことがあります。
・本人確認書類をお持ちください。