ホーム > 手続き・よくあるご質問 > 相続手続きについて

相続手続きについて

相続のご連絡から手続きの完了まで

STEP

ご名義人が亡くなられた場合は、相続の手続きが必要となります。
ここでは、基本的な相続手続きの流れをご説明していますが、お取引内容により取扱いが異なる場合があります。
くわしくは、お取引店へお問い合わせください。

相続発生のご連絡

ご名義人のお取引店へ、電話連絡またはご来店ください。
ご名義人の口座番号、お亡くなりになった日、法定相続人の範囲などを確認し、取引内容に応じた手続きについてご案内いたします。

残高証明書が必要な場合、お取引店へご来店ください。

ご用意いただく書類等

相続手続きにおいて必要となる書類等をご用意ください。
以下の「(1)遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合」と「(2)遺言書がなく、共同相続による場合」は、事前に法定相続人の範囲をご確認ください。

書類のご提出

荘内銀行(ご名義人のお取引店または最寄りの支店)へ書類をご提出ください。

払い戻し等の手続き

書類をご提出いただいた後、払い戻し等の手続きをします。


必要書類 (遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合)

遺言書がなく、遺産分割協議により相続手続きをおこなう場合、法定相続人全員がご署名・ご捺印(実印)している遺産分割協議書と、以下の書類等が必要です。

ご用意いただく書類等

当行所定の書類

・相続手続依頼書
・その他各種帳票
 ※当行所定の書類は、お取引内容・お取扱い方法等により異なります。

遺産分割協議書および印鑑証明書

・遺産分割協議書は、法定相続人全員がご署名・ご捺印(実印)している原本のご提出をお願いします。
 (相続人全員の印鑑証明書が添付されているもの)

戸籍謄本または法定相続情報一覧図(写し)の原本(各地方法務局交付)*

・被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本をご提出ください。
 また、相続人の最新の全部事項証明書または個人事項証明書もご提出ください。

法定相続情報一覧図(写し)の原本の提出があれば、上記の戸籍謄本および相続人の全部事項証明書等は不要となります。

【法定相続情報証明制度】
相続人が法務局に書類一式を持ち込み、一覧図を作成し「認証文つき法定相続情報一覧図(写し)」を取得することにより、従前まで戸籍謄本にて確認していた相続人確定を本一覧図で確定できるため、戸籍の束の提出等の必要がなくなります。(くわしくは「法務局ホームページ」をご覧ください。)

相続人(預金等の払い戻しを受ける方)の実印

・預金等の払い戻しを受ける方の実印をご用意ください。

被相続人の預金通帳、証書、カード等

・亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカード・証書等をご用意ください。
 ※お取引内容により、お持ちになるものが異なります。

必要書類 (遺言書がなく、共同相続による場合)

遺言書がなく、共同相続により相続手続きをおこなう場合、以下の書類等が必要です。
なお、相続手続依頼書に法定相続人全員のご署名・ご捺印(実印)が必要です。

ご用意いただく書類等

当行所定の書類

・相続手続依頼書
・その他各種帳票
 ※当行所定の書類は、お取引内容・お取扱い方法等により異なります。

印鑑証明書

・相続人全員の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)をご用意ください。

戸籍謄本または法定相続情報一覧図(写し)の原本(各地方法務局交付)*

・被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本をご提出ください。
 また、相続人の最新の全部事項証明書または個人事項証明書もご提出ください。

法定相続情報一覧図(写し)の原本の提出があれば、上記の戸籍謄本および相続人の全部事項証明書等は不要となります。

【法定相続情報証明制度】
相続人が法務局に書類一式を持ち込み、一覧図を作成し「認証文つき法定相続情報一覧図(写し)」を取得することにより、従前まで戸籍謄本にて確認していた相続人確定を本一覧図で確定できるため、戸籍の束の提出等の必要がなくなります。(くわしくは「法務局ホームページ」をご覧ください。)

相続人(預金等の払い戻しを受ける方)の実印

・預金等の払い戻しを受ける方の実印をご用意ください。

被相続人の預金通帳、証書、カード等

・亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカード・証書等をご用意ください。
 ※お取引内容により、お持ちになるものが異なります。

必要書類 (遺言書がある場合)

遺言書がある場合の相続手続きには以下の書類等が必要です。
なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、お取扱い方法が異なります。

ご用意いただく書類等

当行所定の書類

・相続手続依頼書
・その他各種帳票
 ※当行所定の書類は、お取引内容・お取扱い方法等により異なります。

遺言書

遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言等があります。
・自筆証書遺言は、検認手続きがなされている遺言書原本をご提出ください。
・公正証書遺言は、公証人の署名のある正本または謄本をご提出ください。

印鑑証明書

・遺言執行者(遺言執行者が選任されていない場合は受遺者)の印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの)をご用意ください。

戸籍謄本または法定相続情報一覧図(写し)の原本(各地方法務局交付)*

・被相続人の死亡日の記載がある戸籍謄本をご用意ください。

法定相続情報一覧図(写し)の原本の提出があれば、上記の戸籍謄本および相続人の全部事項証明書等は不要となります。

【法定相続情報証明制度】
相続人が法務局に書類一式を持ち込み、一覧図を作成し「認証文つき法定相続情報一覧図(写し)」を取得することにより、従前まで戸籍謄本にて確認していた相続人確定を本一覧図で確定できるため、戸籍の束の提出等の必要がなくなります。(くわしくは「法務局ホームページ」をご覧ください。)

預金等の払い戻しを受ける方の実印

・預金等の払い戻しを受ける遺言執行者(遺言執行者が選任されていない場合は受遺者)の実印をご用意ください。

被相続人の預金通帳、証書、カード等

・亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカード・証書等をご用意ください。
 ※お取引内容により、お持ちになるものが異なります。

法定相続人について

民法の規定では、次のように順位および法定相続割合が決められています。
なお、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

法定相続人と相続割合

順位 法定相続人 法定相続分
配偶者 子供 直系尊属 兄弟姉妹
常に相続人 配偶者のみ 全部      
1 配偶者と直系卑属 ※1 1/2 1/2    
2 配偶者と直系尊属 ※2 2/3   1/3  
3 配偶者と兄弟姉妹 3/4     1/4

  • ※1直系卑属:被相続人の子供(代襲相続人※3を含みます)
  • ※2直系尊属:被相続人の父母(または祖父母)
  • ※3被相続人の子供が相続開始以前に死亡したり、欠格事由や廃除により相続権を失った時は、その子供(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。
    また、兄弟姉妹の子供も代襲相続しますが、その子供以降は代襲相続しません(甥・姪までは代襲相続します)。 なお、代襲相続人の相続分は、その親の相続分を均等分します。

残高証明書の発行依頼について

相続人、遺言執行者、受遺者、相続財産管理人等相続権利者の、いずれか1名のご依頼により発行します。
以下の書類等をご用意のうえ、お取引店へご来店ください。
※残高証明書の発行には当行所定の手数料がかかります。

ご用意いただく書類等

・被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等
・ご来店者が相続人、遺言執行者、受遺者、相続財産管理人であることがわかる戸籍謄本・審判書等
・ご来店者の実印および印鑑証明書
・当行所定の残高証明書発行手数料

窓口で記入される書類

・残高証明書発行依頼書

Web対応ローン

インターネットバンキング

店舗・ATMのご案内

インフォメーション